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契約保証金・前払金について

印刷用ページを表示する 記事ID:0004374 更新日:2024年4月1日更新

1.契約保証金

 契約保証金・・・契約不履行が生じた場合に損害賠償金等に充当するため、落札者に納付していただく保証金のことです。

  保証金納付の有無 対象 保証金の納付金額
建設工事 予定価格500万円以上 契約金額の10分の1以上
(ただし、低入札調査に係る契約にあっては、10分の3以上)
建設コンサルタント業務

※ 落札決定通知書を発行した日から起算して7日以内(土曜日・日曜日・祝日を除く。)に納付してください。

※ 契約保証金の種類

  1. 現金納付(納付書をお渡ししますので、事前にご連絡ください。)
  2. 西日本建設業保証(株)等の保証事業会社の保証
  3. 銀行・信用金庫等の金融機関の保証
  4. 履行保証保険または公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証
  5. その他契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

2.前払金

 前払金は、予定価格が130万円を超える建設工事及び建設コンサルタント業務を対象として、請負代金額の10分の4(建設コンサルタント業務にあっては10分の3)以内の額です。
 ただし、低入札調査に係る契約にあっては、請負代金額の10分の2以内の額になります。

※ 10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。

※ 前払金を請求する場合は、保証事業会社の前払金保証証書(写しを含めて2枚)と請求書(市指定の様式)を工事担当課に提出してください。