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契約保証金・・・契約不履行が生じた場合に損害賠償金等に充当するため、落札者に納付していただく保証金のことです。
保証金納付の有無 | 対象 | 保証金の納付金額 | |
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建設工事 | 有 | 予定価格500万円以上 | 契約金額の10分の1以上 (ただし、低入札調査に係る契約にあっては、10分の3以上) |
建設コンサルタント業務 | 無 | - | - |
※ 落札決定通知書を発行した日から起算して7日以内(土曜日・日曜日・祝日を除く。)に納付してください。
※ 契約保証金の種類
前払金は、予定価格が200万円を超える建設工事及び建設コンサルタント業務を対象として、請負代金額の10分の4(建設コンサルタント業務にあっては10分の3)以内の額です。
ただし、低入札調査に係る契約にあっては、請負代金額の10分の2以内の額になります。
※ 10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。
※ 前払金を請求する場合は、保証事業会社の前払金保証証書(写しを含めて2枚)と請求書(市指定の様式)を工事担当課に提出してください。