「平成30年7月豪雨災害」に係る災害復旧工事又は災害関連工事(以下「災害復旧工事等」という。)における現場代理人の常駐緩和及び主任技術者の専任の特例措置について、建設業法施行令が改正されることに伴い、下記のとおり「金額要件の見直し」を行い、令和5年1月1日から適用します。
なお、請負契約の時点にかかわらず、同日以降は全ての工事について改正後の金額要件が適用されることになります。
1.現場代理人の常駐緩和【改正なし】
宇和島市建設工事請負契約約款第10条に規定する現場代理人について、下記の要件を全て満たす場合は、他の工事の現場代理人との兼任を認めるものとする。
要件
- 兼任する工事のいずれかが災害復旧工事等であること。
- 兼任する工事の各現場間が最短で60分以内に移動できる距離(一つの工事に現場が複数ある場合も同様)にあるか、全ての現場が南予地方局管内にあること。
- 兼任する工事が10件以内であり、このうち災害復旧工事等に該当しない工事が3件以内であること。
- 発注者(監督員)と常に携帯電話等で連絡が取れる体制を確保でき、発注者(監督員)が求めた場合には、速やかに工事現場へ向かう等必要な対応ができること。
- あらかじめ入札公告、仕様書等により兼任不可となっていない工事であること。
- 低入札価格調査制度対象工事において、低入札調査の対象となった工事でないこと。
※発注機関及び設計金額による要件はありません。
手続き
現場代理人を兼任する場合には、契約時に提出する「現場代理人、主任(監理)技術者等について(通知)」と同時に「現場代理人兼任届出書」を提出すること。宇和島市以外の工事と兼任する場合には、要件が異なる場合があるため、事前に当該発注機関に確認すること。
注意事項
- 工事監督担当課長が既に発注した施工中の工事において、現場施工条件等を考慮し、兼任することが適当でないと判断される事由(施工管理体制の不備等に伴う作業事故又は苦情等)が発生した工事は兼任を認めない。
- 兼任を認めた工事において、作業事故又は苦情等が発生し、その原因が施工管理体制の不備と発注者が判断したとき、兼任の解除を命じることとする。この場合、受注者は常駐することができる別の現場代理人を速やかに配置することとし、配置できない場合は、宇和島市建設工事等入札参加資格停止措置要綱又は宇和島市入札参加除外措置要領により、入札参加資格停止又は入札参加除外の措置を行うものとする。
- 特例措置を適用し、現場代理人の兼任を行った後、災害復旧工事等の完了により特例措置の要件を満たさなくなった場合においては、特例措置の要件を満たさなくなった時点で兼任していた工事が完了するまでの期間に限り、引き続き兼任することを認める。
2.主任技術者の専任に係る取扱いについて【一部改正】
請負代金額4,000万円以上(建築一式工事8,000万円以上)の建設工事に配置される主任技術者の専任について、以下の要件を全て満たす場合は兼任を認めるものとする。
要件
- 兼任する工事のいずれかが災害復旧工事等であること。
- 兼任する工事が3件以内で、工事現場相互の最も近い地点の間隔が直線距離で10km程度以内であること。
- 兼任する工事が監理技術者の配置が必要でないこと。
- あらかじめ入札公告、仕様書等により兼任不可となっていない工事であること。
- 低入札価格調査制度対象工事において、低入札調査の対象となった工事でないこと。
※発注機関による要件はありません。
手続き
入札参加に際し、主任技術者の兼任配置予定している場合は、「主任技術者の兼任願」を提出し、兼任の承認を得ること。(ただし、宇和島市発注以外の工事と兼任する場合には、事前に当該発注機関の承諾が必要。)落札後、主任技術者を兼任する場合には、「主任技術者兼任届出書」を提出すること。
注意事項
現場代理人の常駐緩和に準じる。
その他
やむを得ない事情により市長が認めた場合は、設計金額1億円未満の平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事等で技術者を配置する場合に限り、3ヶ月以上の恒常的な雇用関係を求めないこととします。なお、特例措置の適用に当たっては、必ず事前に、財政課契約係までご相談ください。
【一部改正】平成30年7月豪雨災害に係る災害復旧工事等における現場代理人の常駐緩和及び主任技術者の専任に係る取扱いの改正について [PDFファイル/87KB]
緩和措置により現場代理人の兼任が可能となるパターン[PDFファイル/37KB]
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)