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建設工事における現場代理人の常駐緩和及び技術者の専任等に係る取り扱いについて【令和8年4月1日以降適用】

印刷用ページを表示する 記事ID:0126254 更新日:2026年3月10日更新

 建設業法及び建設業法施行令に基づき、令和8年4月1日以降の宇和島市発注工事における現場代理人の常駐緩和及び技術者の専任等の取扱いについて、当分の間、次のとおりとします。

【 概 要 】(詳細は添付ファイル参照)

  1. 現場代理人の常駐緩和について​
  2. ​主任技術者の専任に係る取扱いについて(建設業法施行令第27条第2項関係)
  3. 監理技術者等の専任に係る取扱いについて(専任特例1号及び専任特例2号)
  4. 営業所技術者等の現場配置について(建設業法第26条の5関係)
  5. 担当技術者の配置について

 建設工事における現場代理人の常駐緩和及び技術者の専任等に係る取り扱いについて [PDFファイル/145KB]

【改正後様式(改正部朱書版)

  1. 一般競争入札参加確認申請書​ [PDFファイル/126KB]
  2. 現場代理人、主任(監理)技術者等について(通知) [Wordファイル/49KB]
  3. 主任技術者の兼任承認願 [Wordファイル/41KB]

​【参考通知及び参考様式

  1. 平成30 年7 月豪雨災害に係る災害復旧工事等における入札・契約制度の特例措置 [PDFファイル/121KB]
  2. 省令17条の2又は17条の5に基づく人員の配置を示す計画書​ [Excelファイル/19KB]
  3. 法第26条第3項第2号に規定する監理技術者及び監理技術者補佐の状況について​ [Wordファイル/34KB]
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