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以前より現場代理人の配置につきましては、請負者との雇用関係があることを要件としておりましたが、その雇用関係を次のとおり明確にします。
「現場代理人」:少なくとも開札日の前日以前から請負者と直接的な雇用関係であること。
契約の際、入札参加資格申請書の技術者、従業員名簿等に記載されている方又は役員を現場代理人とする場合は、雇用関係を確認できる書類の提出をお願いすることになります。