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令和6年10月1日以降に新規で契約を締結する建設工事及び建設コンサルタント業務に係る契約保証及び前払金保証(中間前払金を含む)の保証証書について、従来の書面での提出に代えて、保証契約番号と認証キーの送信による電子保証の利用が可能となります。
なお、従来どおり書面による提出(Fax送信含む)も可能です。
書面での保証証書に代わり、受発注者が電子証書をインターネットを通じて閲覧することができる仕組み
令和6年10月1日以降に契約を締結する建設工事及び建設コンサルタント業務
(10月1日以前に契約を締結したものの変更契約を除く)
◆ 建設工事
契約保証証書、前払金保証証書、中間前払金保証証書
◆ 建設コンサルタント業務
前払金保証証書
※なお、当面の間は保証事業会社(西日本建設業保証株式会社)によるもののみとする。
電子保証の仕組み及びフロー [PDFファイル/262KB]を参照してください。
※電子メール送信時の注意
◆ 提出先のアドレス
・契約保証の提出 → keiyaku@city.uwajima.lg.jp
・前払金保証(中間前払金を含む)の提出 → 監督員が指定するアドレス(契約後、監督員にご確認ください)
◆ メールの標題
個別公告番号、工事(業務)名、受注者名及び保証名称(契約保証、前払金保証、中間前払金保証)を組み合わせたものとしてください。
※標題例:○○○○_△△△工事_■■建設(契約保証)
◆ メール到達確認
受注者は、保証事業会社から発行された「保証契約番号」及び「認証キー」を市へ提出後、到達確認の電話を必ず行ってください。
・契約保証に係る連絡先 → 0895-24-1111(内線2406・2435)
・前払金保証(中間前払金を含む)に係る連絡先 → 監督員が指定する連絡先(契約後、監督員にご確認ください)
西日本建設業保証株式会社への申し込みの流れなどについては、電子保証のご案内(宇和島市版) [PDFファイル/985KB]を参照してください。