本文
既に前払金を支出した建設工事において、一定の要件を満たしている場合に、施工の中間時に請負代金額の10分の2以内の額を追加して支払う制度です。
中間前金払の対象となるのは、予定価格が500万円を超える建設工事です。
対象工事のうち、次の要件に全て該当するもの。
請負代金額の10分の2以内の額。ただし、前払金との合計金額が請負代金額の10分の6を超えることはできません。また、低入札調査に係る契約にあっては、10分の1以内の額とします。この場合、前払金との合計額が請負代金額の10分の3を超えることはできません。
※10万円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額となります。
中間前金払と部分払の併用はできません。ただし、継続費または債務負担行為による建設工事の場合は、中間前金払に加え、各会計年度の出来高予定額に係る当該年度末の出来高に対する部分払をすることができます。