「工事請負契約約款」及び「業務委託(コンサル関係)契約約款」について
「建設工事請負契約約款」及び「業務委託(コンサル関係)契約約款」を以下のとおり改正し、平成29年1月4日以降に新たに入札公告(又は指名通知等)する全ての建設工事及び業務委託(コンサル関係)から適用します。
改正概要
- 前払金の使途拡大に係る改正(工事のみ)
前払金の現場管理費及び一般管理費への充当については、これまで労働者災害補償保険料及び保証料のみに限定していましたが、改正後は、前払金の25%まで現場管理費及び一般管理費に充当可能とします。
- 契約が解除された場合の違約金の請求に係る改正(工事・コンサル関係)
破産法(平成16年法律第75号)等の規定に基づき破産管財人等が契約解除をした場合についても、発注者が違約金を請求できる条項の追加等を行いました。
建設工事請負契約約款
業務委託(コンサル関係)契約約款
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