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施設の使用について

4 質の高い教育をみんなに
印刷用ページを表示する 記事ID:0115841 更新日:2026年6月1日更新

ホリバタ施設の使用について(施設を貸切で利用)

「施設の使用」とは

  • ホリバタの施設を貸切、独占的に使用する利用方法です。団体によるサークル活動での部屋使用や施設でのイベント・催事等による利用などです。
  • 利用者登録を行なった人が、使用日前日までに教育委員会へ使用許可の申請を行い、使用許可を受けることにより使用が可能となります。​
  • ホリバタ世代(中学生~39歳まで)以外の施設使用の場合、下記に定める使用料を徴収します。

使用方法

  1. 利用者登録を行う
    ・「宇和島市青少年交流センター利用登録申請書」を記入し、受付に提出。
    ・「利用登録証」の交付を受ける。
    ・団体で登録を行う場合には、代表者と団体名を記載して申請。
     利用登録申請書の他に、団体の規約等、組織の概要の分かる書類、団体名簿等を提出。
  2. 使用申請を行う
    ・「宇和島市青少年交流センター使用・減免申請書
    」​を提出し、施設の使用許可を受ける。
    ・「宇和島市青少年交流センター使用・減免許可書​」の発行を受け、使用日に持参する。
  3. 使用料の納付を行う
    ・施設の使用料が発生している場合、送付を受けた納付書により、使用日までに使用料を納付する。
    ・コインタイマーにより空調を使用する場合の実費徴収費の領収書が必要な場合は、当日に
     受付で発行する。
  4. 使用希望日に施設を使用する
    ・サークルの会員、イベントの参加者等、施設使用時の施設の使用者は受付で受付簿は記入
     せず、使用申請者がホリバタへ報告を行う。
    ・使用終了後、施設を現状復帰させ、ホリバタスタッフの確認を受ける。

(お気をつけください)

  • ホリバタの使用許可は、施設の設置目的に沿ったものか、ホリバタ世代を対象としている・関連しているかものであるか等、いくつかの条件があります。申請すれば必ず使用許可を受けらる訳では無いので、ご注意ください。ホリバタの使用を検討される場合には、まずはホリバタスタッフに相談し、使用の可否をご確認ください。
  • 団体によるホリバタ使用の場合、ホリバタ世代かの判断は、団体の代表者の年齢により判断をします。
  • ホリバタ世代以外の方の使用の場合、原則、施設の使用料が発生します。ただし、ホリバタ世代以外の方であっても、団体の性質やその利用目的により、使用料が減免される場合があります。使用の相談の際に、ホリバタスタッフにご確認ください。

使用時間

施設の使用可能な時間は、ホリバタ世代(中学生~39歳まで)とそれ以外の年代の方でも違いはありません。
ただし、ホリバタは、ホリバタ世代のために整備された施設です。その利用・使用に際しては、ホリバタ世代を優先しております。
施設の設置目的、ホリバタの実施事業を鑑み、ご理解とご協力をお願いします。

<使用時間>
 ・平日:9時00分~21時00分(中学生以下は9時00分~19時00分)
 ・土日:9時00分~19時00分

(ご注意ください)
 ・2階の自習室は、施設使用には供しておりません。

使用料

ホリバタ世代以外の方による施設使用の場合、以下のとおり使用料を徴収します。

 
施設名 

(昼間)
午前9時~午後5時 

(夜間)
午後5時~午後9時 

(全日) 
午前9時~午後9時 

ラウンジ 1時間につき         880円  1時間につき        1,320円   10,560
プロジェクトルーム 330円 490円  3,960円
イベントスペース  880円 1,320円 10,560円
オープンキッチン  330円 490円 3,960円 
多目的室  330円 490円 3,960円 
視聴覚室  220円 330円 2,640円 

施設使用に関して、不明な点がある場合には、ホリバタスタッフにご確認ください。