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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

印刷用ページを表示する 記事ID:0131358 更新日:2026年7月30日更新

概要

 平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定については、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」として、当時の保護決定処分が取り消されました。
 この判決を受け、国が当時の生活保護受給世帯に対し、引き下げられた差額分の一部を追加給付する方針を決定したことから、宇和島市においても、国が示す基準に基づき、該当する世帯に追加給付を行います。

​対象となる世帯

次のいずれかに該当する世帯が対象となります。
・平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に、生活保護費を受給していたことがある世帯。
・平成30年(2018年)10月から令和8年3月(2026年)までの間に生活保護費を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で、加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象となります。

※現在受給中の方だけでなく、既に保護を廃止(終了)されている方も上記の条件に当てはまる場合は対象となります。
※既にお亡くなりになった方は支給の対象とはなりません。
※受給期間や世帯構成、加算算定の有無などにより追加給付がない場合もあります。

支給手続・支給時期

 
対象 手続き 申出開始日・支給時期

保護廃止世帯
(現在は保護を受給していない方)

当時の世帯主から申出が必要

郵送受付 令和8年8月1日(土曜日)~
窓口受付 令和8年8月3日(月曜日)~

申出受付後、約1ヶ月程度で口座に振込

​保護受給中世帯
(過去の保護受給歴(廃止)分)
​申出は不要 宇和島市が職権で支給
※現在の世帯主と当時の世帯主が同じ場合
令和8年8月10日
※登録口座に振込
​保護受給中世帯
(現在の保護受給中分)
​申出は不要 宇和島市が職権で支給 令和8年7月10日
※登録口座に振込済

 

保護廃止世帯の申出受付(現在は保護を受給していない方)

申出受付期間

窓口受付 令和8年8月3日(月曜日)~令和9年7月30日(金曜日)     
     平日 8時30分~17時15分(執務時間中)

郵送受付 令和8年8月1日(土曜日)~令和9年7月31日(土曜日)

申出ができる方

当時の世帯主(廃止時点)
※その他世帯員の方は申出いただけません。

当時の世帯主(廃止時点)が死亡している場合は、一緒に保護を受給していた世帯員
※申出ができる順位 (1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む) (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹 (7)曾孫 (8)甥姪

代理人による申出

※当時の世帯主に代わってご家族等が申出する場合は、代理人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。

 
申出される方 必要なもの
ご家族・ご親族(代理) 委任状+戸籍謄本
成年後見人等 本人の戸籍謄本または登記事項証明書
施設等の職員 委任状+職員であることがわかる書類

 

申出方法

 
申出方法 内容
郵送 申出書一式を下記の送付先にお送りください。
窓口 宇和島市役所(2階)保護課に申出書一式をお持ちください。
※申出書・同意書・委任状は窓口にも備え付けてあります。

送付先 〒798-8601 宇和島市曙町1番地

    宇和島市役所保護課 追加給付担当

申出の際には、以下の書類をご準備ください。

 
必要書類 内容
申出書 上記の様式、または窓口で配布
戸籍謄本(全部事項証明書)

当時の世帯構成を確認するため

※発行から3ヶ月以内のもの
※世帯の支給対象者全員が窓口に来所し、本人確認が取れた場合は提出不要

提出不要例:
単身世帯 本人が窓口に来所し、本人確認が取れた場合
2名世帯  本人(世帯主)と世帯員が窓口に来所し、2名の本人確認が取れた場合

本人確認書類 マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード等のいずれか1点

預貯金通帳または

キャッシュカードの写し

振込先口座の確認のため(申出者の口座、代理人申出時も同様)

※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。

申出書・委任状の様式(ダウンロード)

申出書 [PDFファイル/133KB]

委任状 [PDFファイル/32KB]

申出書(記入例) [PDFファイル/208KB]

保護費の追加給付や最高裁判決に関するお問い合わせ

厚生労働省では「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置し、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
 追加給付や最高裁判決についてご不明な点がありましたら、以下の連絡先にお電話ください。
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
 電話番号:0120-179-445 フリーダイヤル(通話料無料)
 受付時間:平日9時00分~17時00分
また、相談センターのホームページ(外部サイト)もご覧ください。
追加給付や最高裁判決の詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご覧ください。

 よくある質問(Q&A)

 
質問 回答
私は追加給付の対象になりますか? 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在生活保護を受給していない世帯を含む)は、対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになった方は、追加給付の対象とはなりません。
追加給付を受けるために、申出は必要ですか? 過去に宇和島市で保護を受給していた方(現在は廃止)は、宇和島市に申出が必要です。
※宇和島市で現在保護受給中世帯については、継続分は令和8年7月10日に、過去の受給(廃止歴)分は令和8年8月10日に登録口座へ振り込み。
当時の世帯主が亡くなっています。家族が申し出ることはできますか?

一緒の世帯で保護を受給していた世帯員が申出をすることができます。申出ができる方の順位が定められています。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要となりますので、お問い合わせ窓口へご相談ください。
※世帯員が複数いる場合は、亡くなられた当時の世帯主から見て、(1)配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹、(7)曾孫、(8)甥姪の順に申出の権利が生じます。
 なお、同一順位の順位の者が複数いる場合は、代表するものが申出を行ってください。

本人に代わって家族が申出できますか? 委任状などをご用意いただければ、ご家族等による代理のお手続きが可能です。代理人の区分により必要な書類が異なりますので、「代理人による申出」欄をご確認ください。
過去に保護を受けていた自治体が宇和島市以外の場合はどうすればよいですか? 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。宇和島市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。宇和島市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
私が追加給付の対象期間に宇和島市で生活保護を受給していたか、教えてもらえますか? 個人情報に関わるため、電話ではお伝えできません。原則窓口で本人確認を行ったうえでの対応となります。
現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか? 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
追加給付額はいくらになりますか? 追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、保護受給期間、加算の有無等によって異なります。(保護受給期間が短い場合などは、数百円程度となることもあります)。なお、厚生労働省相談センターホームページにおいても、追加給付額の参考例が掲載されていますので、ご参照ください。

【注意!】特殊詐欺にご注意ください!

宇和島市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号を電話でお聞きすることは絶対にありません。また、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込みを求めることも絶対にありませんので、不審な電話や郵便物、メール等には十分ご注意ください。

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