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定額減税補足給付金(不足額給付)について

印刷用ページを表示する 記事ID:0118813 更新日:2025年8月25日更新

概要

​ 定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に支給した、調整給付の支給額に不足が生じる場合に追加で給付を行います。(当初調整給付は令和6年度に実施済みです)
 また、定額減税や低所得者世帯向けの給付金の対象世帯にも該当しなかった方に対し新たな対象として給付を行います。

定額減税補足給付金(不足額給付)の詳細については、こちら専用ウェブサイトをご覧ください。

(↓バナーをクリックしていただきますと専用ウェブサイトが別ウィンドウで表示されます↓)

定額減税補足給付金(不足額給付)のご案内

 

定額減税についての詳細は「令和6年度 個人市民税・県民税の定額減税」についてをご覧ください。


制度チラシ_表制度チラシ_裏

制度チラシ [PDFファイル/712KB]

対象者

以下の1または2に該当する方

1.令和6年分所得税額が確定したのちに、本来給付されるべき額と、実際に給付された額(調整給付)との間で差額(不足)が生じた方

2.次のすべての条件を満たす方

(1)令和6年分所得税、令和6年度個人住民税所得割ともに非課税(定額減税前税額が0円)

(2)税制度上の扶養親族の対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方や、合計所得金額48万円超えの方)

(3)低所得世帯向け給付の対象になっていない

 

 

給付額

対象者1に該当する方

【令和7年に計算した定額減税しきれなかった額】-【令和6年度調整給付額】=【令和7年度不足額給付】

 

対象者2に該当する方

確認書に記載の金額(1万円単位で最大4万円)

 

申請方法

対象と見込まれる方には、宇和島市よりご案内の書類(確認書)を令和7年8月末から順次発送します。

申請の方法については、郵送による申請とオンラインによる申請が選べます。

 

オンライン申請用チラシ_表オンライン申請用チラシ_裏

オンライン申請用チラシ [PDFファイル/1.86MB]

 

申請期限

令和7年11月28日(金曜日)※郵送の場合は当日消印有効

 

 

 

お問い合わせ先

市庁舎 税務課 市民税係(電話:0895-24-1111)

吉田支所 総務税務係(電話:0895-52-1111)

三間支所 総務税務係(電話:0895-58-3311)

津島支所 総務税務係(電話:0895-32-2721)

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