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戸籍の届書等情報内容証明書(届書記載事項証明書)の請求について

印刷用ページを表示する 記事ID:0125037 更新日:2026年2月9日更新

概要

戸籍届書(出生・婚姻・離婚・死亡等)については、原則非公開となっています。利害関係人の方で法令等で定められた特別な理由がある場合に限り、その証明を交付請求することができます。

令和6年3月1日の戸籍法の改正により、届書の情報は電子化され保管することとなったため、原則として「届書等情報内容証明書」(電子化された届書データを原本とする証明書)による証明となります。

届書の紙原本は、届出を受理した市区町村において一定期間(5年)保管されており、保管期間内であれば「届書記載事項証明書」(届書の紙原本から作成する証明書)の発行も可能ですが、「届書等情報内容証明書」ではなく「届書記載事項証明書」による証明が必要な場合のみ交付請求することができます。

ただし、戸籍法の改正まで(令和6年2月末まで)に受理した届書の証明が必要な場合、届書は紙原本のまま電子化されず本籍地の市区町村を所管する法務局において保管されているため、当該法務局へ「届書記載事項証明書」をご請求ください。

利害関係人と特別な事由
利害関係人 特別な事由(例)

・届出の事件本人

・届出人本人

・届出の事件本人の親族

 (遺族年金や死亡保険金の請求者等)

               など

【死亡届】

・国民年金、厚生年金、共済年金の遺族年金の受給者本人からの請求

・簡易生命保険の死亡保険金受取人本人である親族からの請求

 (※契約日が平成19年9月30日以前で、かつ、死亡保険金額100万円を超えるもの。

   複数の保険を合わせて100万円を超える場合でも可)

【死亡届以外の届出】

・身分行為(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁等)の無効確認の裁判を行うため、裁判所に提出する必要がある場合

                                               など

 申請場所

  届出地の市区町村

 ※令和6年2月末までに届出された戸籍届書の記載事項証明書は、届書を保管する市区町村または管轄法務局へご請求ください。

申請前に確認しておくこと

  ・必要な戸籍の届出年月日

  ・必要な戸籍の本籍および筆頭者の氏名

手数料

  一通 350円

必要なもの

 本人確認書類

 1.官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちの方(1種類ご持参ください)

   運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、マイナンバーカード、身体障害者手帳、療育手帳、各種国家試験資格認定証及び合格証明書など

 2.官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方(2種類ご持参ください)

   健康保険資格確認書、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、年金証書、学生証、法人が発行した身分証など

疎明資料

  特別な事由を確認できる資料

  (簡易保険証書・年金証書や遺族年金請求書など)