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産前産後期間と育児期間の国民年金保険料が免除されます!

印刷用ページを表示する 記事ID:0060294 更新日:2026年8月18日更新

概要

産前産後期間と育児期間の国民年金保険料免除制度は、国民年金第1号被保険者が『出産された際の産前産後期間』と『養育する子が1歳になるまでの期間』の国民年金保険料が免除される制度です。
※免除された期間も保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

産前産後に係る免除

免除期間


出産予定日または、出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠(2人以上の赤ちゃんを同時に妊娠)の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)

詳しくは、日本年金機構ホームページ「産前産後期間の国民年金保険料が免除されます!」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/sanzensango.pdf

対象者


産前産後免除期間に国民年金第1号被保険者の期間を有する方
※出産日が平成31年2月1日以降の方が対象になります。

 

届出時期


出産予定日の6か月前から届出可能ですので、お早めに届出ください。

 

持ってくるもの


◆年金手帳など基礎年金番号が分かるもの
◆母子健康手帳など出産(予定)日および単胎・多胎を確認できるもの
 ※出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要です。
◆本人確認書類

 

届出先


お住まいの市役所(国民年金担当窓口)

育児期間に係る免除

免除期間


お子様(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までの国民年金保険料が免除されます。

詳しくは、日本年金機構ホームページ「令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!」
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.html

対象者


令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母

子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること

(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

 

届出時期


子を養育することとなった日から届出できます。(ただし、令和8年10月1日以降の届出になります。)

 

持ってくるもの


◆年金手帳など基礎年金番号が分かるもの
◆本人確認書類

 

届出先


お住まいの市役所(国民年金担当窓口)

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