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ごみの野焼きは法律で禁止されています
概要
大気汚染物質(ダイオキシン類など)の発生原因となったり、周辺住民の生活環境に影響を及ぼすほか、火災を引き起こす危険性も考えられることから、野焼き行為は行わないでください。
例外について
公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却については、例外として政令により次のとおり定められています。
1 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)河川敷の草焼き、漂着物の焼却など
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
(例)震災などの応急対策、火災予防訓練など
3 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
(例)正月の門松、しめ飾り等を焼く行事、塔婆の供養焼却など
4 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
(例)農家の稲わら、果樹園の剪定木の焼却など
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
(例)暖を取るための焚き火、キャンプファイヤーなど
◎例外行為であっても、周辺地域の生活環境に支障を与える場合や周辺住民から通報があった場合は行政指導などの対象となりますので、必要最小限にとどめましょう。
罰 則
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、次のとおり厳しい罰則が設けられています。
・5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方
・法人等に対しては3億円以下の罰金
その他
林野火災注意報・林野火災警報について(令和8年1月1日~)
年間を通じて、林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」や、さらに林野火災の予防上危険な気象状況になった際に「林野火災警報」が発令されることがあります。
発令中の焼却行為は、罰則の対象となる可能性があります。絶対に行わないようにしましょう。
注意報、警報についての詳細は次のURLからご覧ください。
/soshiki/5/rinnyakasaichuihou.html
愛媛県林野火災アラートについて(令和7年5月21日~)
上記の林野火災注意報・林野火災警報が発令されてない場合においても、「愛媛県林野火災アラート」が発令されている場合があります。 当該アラートの発令されている場合においても、焼却行為は控えてください。
愛媛県林野火災アラートについての詳細は次のURLからご覧ください。


