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認定農業者について

印刷用ページを表示する 記事ID:0062951 更新日:2021年6月1日更新

概要

 認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法において創設され、農業経営を営むものまたは営もうとするものが作成する農業経営改善計画書の内容が、市町村等が策定する基本構想と照らし合わせて、適当と認められた場合に、その計画の認定を行う制度です。
 これにより、認定を受けた農業経営者が「認定農業者」となります。

認定農業者になるには

認定までの流れ

1.申請

提出書類

 ・農業経営改善計画認定申請書(様式第1号) [Excelファイル/44KB]

 ・個人情報取り扱い同意書 [Wordファイル/17KB]

 ・営農経営改善計画積算資料 [Excelファイル/53KB]

 ・最新の青色申告決算書もしくは収支内訳書

 ・その他必要と思われるもの

記入方法

 農林水産省HP:記載方法

 農林水産省HP:農業経営改善計画記入要領 

提出・問い合わせ先

 (宇和島地区) 市農林課農業振興係      電話 0895-24-1111内線2816

 (吉田地区) 吉田支所産業建設係     電話 0895-49-7097 

 (三間地区) 三間支所産業建設係     電話 0895-49-7102

 (津島地区) 津島支所産業建設係     電話 0895-49-7059

 ※複数市町村にまたがる場合は、都道府県または国が認定を行います。

その他

 農業経営改善計画の作成に当たっては、市農林課、宇和島市農業支援センター等が助言指導を行っていますので、まずはご相談ください。

 共同申請の場合は、家族経営協定を結ぶ必要があります。

 家族経営協定について

2.審査

 申請内容について、宇和島市農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会で審査します。

3.認定

 審査の結果を受け、認定が適当であると認められると、市より認定書が交付されます。

 認定されなかった場合は、その理由を審査結果とともにお知らせします。

認定の基準

1.計画が宇和島市の農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切なものであること

  年間労働時間:概ね2,000時間程度(主たる農業従事者1人当たり)

  年間農業所得:概ね350万円(主たる農業従事者1人当たり)

2.計画が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

3.計画の達成される見込が確実であること

認定農業者に対する支援措置

 農業経営改善計画の認定を受けた農業者は、次のような支援措置がうけられます。

 ・経営所得安定対策等交付金(ナラシ・ゲタ対策)

 ・農業経営基盤強化準備金制度

 ・制度資金(スーパーL資金、農業近代化資金)

 ・農業者年金の保険料補助

 ・鳥獣害防止施設整備事業(県事業)

 ・担い手総合支援事業(県事業)

  など

宇和島市認定農業者連絡協議会について

 宇和島市内の認定農業者や認定志向農家の有志により宇和島市認定農業者連絡協議会が組織されています。

 協議会では、会員の経営能力の向上と農業に直面する課題解決を図るために、研修会、先進地視察や講演会などを実施しており、宇和島市は宇和島市認定農業者連絡協議会の活動を支援しています。

 入会を希望される場合は、宇和島市農林課農業振興係までお問い合わせください。

営農区域が複数市町にまたがる場合

 令和2年4月1日から、複数市町村で農業を営む農業者が経営改善計画の認定を申請する場合は、営農区域に応じて都道府県または国が農業経営改善計画の認定を一括で行うことになりました。

 なお、現時点で既に認定を受けている農業経営改善計画の有効期間中は、改めて都道府県または国への認定申請を行う必要はありません。

 農林水産省HP:国・都道府県認定(パンフレット)

 農林水産省共通申請サービス(電子申請)

 県認定の場合の窓口:愛媛県農林水産部農地・担い手対策室

 ※すでに宇和島市で認定を受けており、更新する際に広域での農業経営改善計画の申請を行う場合は、まずは宇和島市に相談をお願いいたします。

関連リンク

 農林水産省HP

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