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年金生活者支援給付金制度について

印刷用ページを表示する 記事ID:0049021 更新日:2025年7月1日更新

概要

 年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
 受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
 

対象となる方

■老齢基礎年金を受給している方
  以下の要件をすべて満たしている必要があります。
   ・65歳以上であること
   ・世帯員全員の市民税が非課税となっている
   ・前年の年金収入額とその他所得額の合計(※1)が以下のとおりである
     昭和31年4月2日以後生まれの方  
      老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下
      補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え889,300円以下
     昭和31年4月1日以前生まれの方
      
老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
      補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下
    ※1 令和7年10月1日に金額が約900,000円以下に改定されます。
■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
  以下の要件を満たしている必要があります。
   ・前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である    
    ※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
    ※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、
      特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

請求手続き

■お受け取りの対象になる方
  日本年金機構から9月初旬頃から請求可能な旨のお知らせを順次送付します。
  同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し提出してください。
  ※原則、手続きした翌月分から支給対象となります。すでに給付金をお受け取りの方は新たな手続きは不要です。

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。

 ・日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。
 ※年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
 『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル) 『宇和島年金事務所』:0895-22-5440