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年金生活者支援給付金制度について
概要
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
対象となる方
■老齢基礎年金を受給している方
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上であること
・世帯員全員の市民税が非課税となっている
・前年の年金収入額とその他所得額の合計(※1)が以下のとおりである
昭和31年4月2日以後生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…789,300円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…789,300円を超え889,300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方
老齢年金生活者支援給付金…787,700円以下
補足的老齢年金生活者支援給付金…787,700円を超え887,700円以下
※1 令和7年10月1日に金額が約900,000円以下に改定されます。
■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額(※1)が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※2)」以下である
※1 障害年金等の非課税収入は、年金生活者支援給付金の判定に用いる所得には含まれません。
※2 同一生計配偶者のうち70歳以上の者または老人扶養親族の場合は48万円、
特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。
請求手続き
日本年金機構から9月初旬頃から請求可能な旨のお知らせを順次送付します。
同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に必要事項を記入し提出してください。
※原則、手続きした翌月分から支給対象となります。すでに給付金をお受け取りの方は新たな手続きは不要です。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
※年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
『給付金専用ダイヤル』:0570-05-4092(ナビダイヤル) 『宇和島年金事務所』:0895-22-5440