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宇和島市物価高対応子育て応援手当
概要
それを受けて、宇和島市では、次のとおり支給対象者の方に宇和島市物価高対応子育て応援手当を支給します。
宇和島市物価高対応子育て応援手当リーフレット [PDFファイル/167KB]
支給対象児童
平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童です。
※児童養護施設等へ入所中の児童については、児童養護施設等に支給します。
支給対象者
- 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を受給している方、または児童手当の認定に係る申請をする方
- 離婚等により、令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当の受給者となった方(ただし、1の受給者から既に子育て応援手当に相当する額の金銭等を受け取っている場合、または子育て応援手当に相当する額の金銭等が既に子どものために費消されている場合を除く)
支給額
支給対象児童1人あたり2万円(1回限りの支給です)
申請が不要な方
以下の方は、申請不要です。対象の方には、支給に関する案内通知を発送しました。
令和8年2月27日(金曜日)に児童手当の口座に支給します。
(1)宇和島市から、令和7年9月分の児童手当を受給した方(公務員以外)
(2)令和7年9月1日以降に生まれた児童の児童手当の受給者になった方(公務員以外)
(3)令和7年9月1日以降に離婚または離婚協議により新たに児童手当の受給者になった方(公務員以外)
ご注意ください
- (2)(3)は、令和7年9月1日(月曜日)から令和8年1月30日(金曜日)までの間に、宇和島市で児童手当の申請をした方です。
- 令和8年2月2日(月曜日)以降に、支給対象児童の出生にともなう児童手当の申請が必要となる方については、宇和島市こども家庭課の窓口で行う出生に係る手続きにあわせて、物価高対応子育て応援手当の申請手続きをご案内します。
- (1)に該当する方でも、令和8年1月30日までに離婚・離婚協議・児童の施設等入所により児童手当の受給資格が無くなった方には支給されません。
- 所属庁(勤務先)から児童手当を受給している公務員の方は申請が必要です。
- 引っ越しをした場合、令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については令和7年10月分)の児童手当を支給した市区町村から支給されます。詳しくは、児童手当を受給した市区町村へお問い合わせください。
物価高対応子育て応援手当の受け取りを拒否される方
物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(様式第1号) [PDFファイル/34KB]を提出してください。
提出期限:令和8年2月19日(木曜日)
児童手当の支給口座を解約・名義変更をしている方
物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(様式第2号) [PDFファイル/74KB]を提出してください。
提出期限:令和8年2月19日(木曜日)
※提出期限までに届出がなく、振込先の口座が解約・変更等されているため振込みができない場合は、支給が遅くなりますので、あらかじめご了承ください。
申請が必要な方
次のいずれかに該当する方は、申請が必要です。
- 所属庁から児童手当を受給している公務員の方
- 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童を養育している方
(令和8年1月30日(金曜日)までに、対象児童の児童手当の申請を宇和島市で行っている方は申請不要です。) - 令和8年2月1日以降に、離婚または離婚協議により児童手当の申請が必要になった方
- 児童手当を受給していない(申請していない)方
※児童手当を受給していない方は、物価高対応子育て応援手当の申請とあわせて児童手当の申請も行ってください。
公務員の場合
公務員の方が申請する場合は、所属庁の証明が必要です。
必ず、職場から案内があった後に、令和7年9月30日時点の住民登録地の市区町村に申請してください。
申請方法
窓口申請
振込先口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)をご持参ください。
※公務員の方は、申請書に所属庁の証明が必要です。
申請先
宇和島市役所 こども家庭課 (本庁舎1階24番窓口)
吉田・三間・津島支所 市民サービス係
受付時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
郵送申請
申請書および振込口座のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)の写しを封筒に入れて、
送付先に郵送してください。
※公務員の方は、申請書に所属庁の証明が必要です。
送付先
〒798-8601 宇和島市曙町1番地
宇和島市役所 こども家庭課 物価高対応子育て応援手当担当 宛
【申請書】物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号) [PDFファイル/81KB]
【記入例】物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(様式第3号) [PDFファイル/96KB]
申請期間
令和8年2月9日(月曜日)~令和8年4月30日(木曜日)※郵送の場合は【必着】です。
支給日
申請が不要な方
令和8年2月27日(金曜日)に児童手当の口座に支給します。
申請が必要な方
令和8年3月10日(火曜日)から随時支給します。
支給決定通知は送付しません。指定口座への振込をもって、決定のお知らせとさせていただきます。
なお、不足書類がある場合は、すべての書類が揃ってから受付、審査の上、支給となります。
| 申請受付日 | 支給日(予定) |
|---|---|
| 申請開始日から令和8年2月25日(水曜日) | 令和8年3月10日(火曜日) |
| 令和8年2月26日(木曜日)から令和8年3月12日(木曜日) | 令和8年3月25日(水曜日) |
| 令和8年3月13日(金曜日)から令和8年3月31日(火曜日) | 令和8年4月13日(月曜日) |
以降の日程につきましては、決まり次第掲載します。
DV被害により対象児童とともに避難されている方へ
避難先で子育て応援手当を受け取ることができる場合があります。詳しくは、現在お住まいの市区町村にお問い合わせください。
”振り込め詐欺”や”個人情報の詐取”にご注意ください
ご自宅や職場などに宇和島市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに宇和島市の窓口または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ先
こども家庭庁 コールセンター
電話:0120-252-071
受付時間:平日 9時00分~18時00分
宇和島市役所
こども家庭課 子育て給付係
電話:0895-24-1111(内線3124)
受付時間:平日 8時30分~17時15分


