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国民年金保険料を納めることが困難なときは免除・納付猶予制度をご利用ください。

印刷用ページを表示する 記事ID:0060674 更新日:2021年4月15日更新

概要

経済的な理由などで保険料の納付が困難な場合は、申請により保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
※平成26年4月より、申請時点から2年1か月前の月分まで、遡って免除を申請できるようになりました。

免除(全額免除・一部免除)


本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除されます。

 

納付猶予


50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

 

学生納付特例


学生で本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。

 

※保険料の追納


保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間は、10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)ができます。

承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納すると、当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。

日本年金機構ホームページ

 将来のために知ってほしい国民年金保険料の免除・納付猶予制度https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/2.pdf

 学生納付特例制度のポイントhttps://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/LN15.pdf

 

 

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