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国民年金保険料を納めることが困難なときは免除・納付猶予制度をご利用ください。
概要
※平成26年4月より、申請時点から2年1か月前の月分まで、遡って免除を申請できるようになりました。
免除(全額免除・一部免除)
本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除されます。
※仕事を退職された時は、離職票もしくは雇用保険受給資格者証をお持ちください。
納付猶予
50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
学生納付特例
学生で本人の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予されます。
※学生証をお持ちください。(写しの場合は裏・表をコピーしてください。)
※申請手続き
市役所 市民課国民年金係もしくは宇和島年金事務所に申請書をご提出ください。(申請書は窓口、日本年金機構のホームページにあります。)
マイナポータルを利用した電子申請もできます。マイナンバーカードをご準備いただき、マイナポータルへログインしてください。
※保険料の追納
保険料の免除や納付猶予の承認を受けた期間があると、将来受け取る年金額が減ってしまいます。
10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)で将来の年金額を増やすことができます。
承認を受けた期間の翌年度から起算して3年度目以降に追納する場合、当時の保険料に経過期間に応じた加算額を上乗せして納める必要があります。
日本年金機構ホームページ
将来のために知ってほしい国民年金保険料の免除・納付猶予制度
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/2.pdf
学生納付特例制度のポイント
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kokuminnenkin.files/LN15.pdf