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国民年金保険料学生納付特例制度のご案内

印刷用ページを表示する 記事ID:0096643 更新日:2024年2月6日更新

概要

 国民年金は、20歳以上であれば、学生も加入、国民年金保険料を納付しなければなりません。 
 しかし、ご本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。

内容

 学生納付特例の承認期間は4月から翌年3月までの1年間となりますが、承認を受けた次の年度も在学予定である場合は、4月初めに日本年金機構より再申請の用紙が届きます。
 引き続き、学生納付特例制度の申請を希望される場合は、必要事項を記入の上、ご返送ください。
 ただし、学生納付特例の期間は年金額に反映されないことから、将来受け取る年金額を増額するためにも、後から納付(追納)することをお勧めします。
 また、令和6年度は学生納付特例制度を利用せず、保険料の納付をご希望の場合は、納付書を作成して送付します。

対象

学校教育法に規定する大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校及び各種学校(修業年限1年以上である課程)に在学する学生など
ご本人の前年所得が次の計算式で計算した金額以下であることが条件です。

   【所得の目安】  128万円+{扶養親族等の数×38万円}

申込先

お近くの年金事務所(宇和島年金事務所 Tel 22-5440)までお問い合わせください。