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愛媛県災害遺児福祉手当制度

印刷用ページを表示する 記事ID:0056932 更新日:2025年7月31日更新

概要

義務教育終了前の児童および高等学校に在学する児童で、生計を維持していた親または養育者が交通災害や労働災害、天災などにより死亡または障がい(身体障害者等級表による級別1級かつ身体障害者手帳保持)の状態となった場合に支給されます。

【対    象】県内に住み、親権を行う人または遺児を現に養育している人

【手当額】月額3,000円/人

【支給月】毎年7・11・3月に4ヵ月分を支給

【問合先】こども家庭課子育て給付係 Tel:0895-24-1111(内線2141)

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