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宇和島市外へ転出したときのバイク、軽自動車の手続について

印刷用ページを表示する 記事ID:0058340 更新日:2021年12月21日更新

概要

宇和島市内で使用していたバイクや軽自動車を、引っ越しや譲渡などにより、市外で使用することになったときは、手続が必要です。

手続の内容と受付窓口は、車両の種類によって異なります。

原付バイク(125cc以下)、小型特殊自動車

原付バイクや小型特殊自動車は、保管場所(定置場)のある自治体のナンバープレートを付けることが法令で定められています。

以下の順番で手続を行ってください。

  1. 宇和島市役所で廃車(ナンバープレート返納)の手続 (廃車手続の方法は、廃車手続のページをご確認ください。)
  2. 転出先の自治体でナンバープレート交付の手続


転出先の自治体で、これらの手続をまとめて行うことができる場合があります。
詳しくは転出先の自治体の軽自動車税担当部署へお問い合わせください。

 

軽二輪、小型二輪(125cc超のバイク)

転出先の住所地を管轄する運輸支局で手続を行ってください。

手続方法など、詳しくは運輸支局へ直接お問い合わせください。

愛媛県内の場合は、愛媛運輸支局です。

税止め手続のお願い(県外ナンバーに変わったとき)

愛媛県の運輸支局で手続された場合、宇和島市に転出の情報が届かず、翌年度以降も引き続き宇和島市で課税される場合があります。

県外の運輸支局で手続された場合には、以下の方法で税止めの手続を行っていただきますようお願いいたします。

税止め手続の方法

以下の書類のうち、いずれかのコピーを宇和島市役所税務課へご提出ください。(郵送、FAX可)

※郵送やFAXの場合、お手数ですが、お送りいただく前に担当までお電話ください。

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書) の控え
  • 自動車検査証返納証
  • 変更前後の車検証
  • 軽自動車届出済証返納証明書
  • 変更前後の軽自動車届出済証
書類の送付先、ご連絡先

〒798-8601
愛媛県宇和島市曙町1番地
宇和島市役所 税務課 諸税係

FAX番号:0895-24-1320

電話番号:0895-24-1111(内線2528、2523)

税止め手続が必要ない場合

  • 手続をした運輸支局等に税止めの代行を依頼した場合
  • 愛媛県の運輸支局で手続した場合

税止め手続を行う自治体がわからないとき

税止め手続は、これまで課税されていた自治体で行います。

どの自治体で課税されていたのかわからない場合は、車検証(軽二輪は「軽自動車届出済証」)をご確認ください。

軽自動車税は、車検証の「使用の本拠の位置」に記載されている住所の自治体で課税されます。

税止めの手続方法は自治体によって異なるため、手続先の自治体へお問い合わせください。

 

軽自動車(三輪以上)

転出先の住所地を管轄する軽自動車検査協会で手続を行ってください。

詳しくは軽自動車検査協会の住所変更のページをご覧ください。

愛媛県内の場合は、軽自動車検査協会愛媛事務所です。

税止め手続のお願い(県外ナンバーに変わったとき)

愛媛県の軽自動車検査協会等で手続された場合、宇和島市に転出の情報が届かず、翌年度以降も引き続き宇和島市で課税される場合があります。

県外の軽自動車検査協会等で手続された場合には、以下の方法で税止めの手続を行っていただきますようお願いいたします。

税止め手続の方法

以下の書類のうち、いずれかのコピーを宇和島市役所税務課へご提出ください。(郵送、FAX可)

※郵送やFAXの場合、お送りいただく前に、お手数ですが担当までお電話ください。(0895-24-1111(内線2528、2523))

  • 軽自動車税(種別割)申告書(報告書) の控え
  • 自動車検査証返納証
  • 変更前後の車検証
書類の送付先、ご連絡先

〒798-8601
愛媛県宇和島市曙町1番地
宇和島市役所 税務課 諸税係

FAX番号:0895-24-1320

電話番号:0895-24-1111(内線2528、2523)

税止め手続が必要ない場合

  • 手続をした軽自動車検査協会等に税止めの代行を依頼した場合
  • 愛媛県の軽自動車検査協会で手続した場合

税止め手続を行う自治体がわからないとき

税止め手続は、これまで課税されていた自治体で行います。

どの自治体で課税されていたのかわからない場合は、車検証をご確認ください。

軽自動車税は、車検証の「使用の本拠の位置」に記載されている住所の自治体で課税されます。

税止めの手続方法は自治体によって異なるため、手続先の自治体へお問い合わせください。