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原付バイクの廃車の手続について

印刷用ページを表示する 記事ID:0055582 更新日:2023年1月1日更新

原付バイク(125cc以下)を廃棄処分したり、人に譲ったときは、30日以内に市役所で廃車手続を行ってください。

郵送による手続は原則行っておりませんが、場合によっては応じますので、担当までご相談ください。

軽自動車税は1年に1回、4月1日時点で原付バイクを所有している人に課税されます。
したがって、すでに原付バイクを手ばなしていても、4月1日までに廃車手続をしなければ、また新しい年度の軽自動車税が課税されますのでご注意ください。

なお、原付バイクは「所有している」ことに対して軽自動車税がかかりますので、乗らなくても、持っている場合は廃車はできません。

必要なもの

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書(紛失した場合は不要)
  • 窓口に来る方の本人確認書類
  • 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 ※下部の「使用する申告書」をご覧ください。

ナンバープレートを返納できないとき

原付バイク本体と一緒にナンバープレートも廃棄処分してしまったり、紛失したりして、ナンバープレートを返納できない場合は、以下のものが必要になります。

  • てんまつ書 
    ※窓口に置いています。
  • 標識弁償金(200円)

盗難にあったとき

廃車手続の前に、警察署に届け出てください。

その後、市役所で廃車手続を行うときに、届出警察署名・届出年月日・受理番号を報告してください。

ナンバープレートを返納できないことについて、てんまつ書の提出は必要ですが、標識弁償金(200円)は不要になります。

 

使用する申告書

    ※窓口に置いていますので、所有者・使用者本人が手続に来られる場合は、窓口で記入いただくこともできます。

 

お渡しするもの

  • 廃車申告受付書

 

注意事項

印かんについて

認印でかまいませんが、インク浸透印は使用しないでください。

本人確認書類について

窓口に来られた方の本人確認をさせていただきますので、以下の本人確認書類をご用意ください。

(届出者が法人の場合も、窓口に来られた方の本人確認をさせていただきます。)

※本人確認書類は有効期間内のものに限ります。

官公署発行の顔写真付き身分証明書をお持ちの方(以下の中からいずれか1種類)

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、写真付き住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、各種国家試験資格認定証及び合格証明書など

官公署発行の顔写真付きの身分証明書をお持ちでない方(以下の中からいずれか2種類)

健康保険証、介護保険の被保険者証、国民年金手帳、年金証書、住民基本台帳カード(写真なし)、学生証、法人が発行した身分証など

代理の方が手続を行う場合

申告書に、あらかじめ所有者・使用者本人が住所・氏名等を記入し、車両情報(車名、車台番号、排気量)、届出者(代理の方)を記入いただいた上で、必要なものをそろえて窓口にお越しください。

 

受付窓口

市庁舎 税務課 諸税係
電話:0895-24-1111 (内線2528,2523)

吉田支所 税務係
電話:0895-52-1111 (代表)

三間支所 税務係
電話:0895-58-3311 (代表)

津島支所 税務係
電話:0895-32-2721 (代表)

 

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