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児童手当 第3子以降の加算に関する大切なお知らせ
概要
令和8年4月分以降も引き続き、児童手当の第3子以降の加算を受けるための手続きについてご案内します。
※宇和島市で手続き対象のお子さんを把握できる受給者の方には、3月初旬に手続きに関する案内文書を送付します。
手続き対象にも関わらず、案内文書が届かない場合は、お問い合わせください。
※宇和島市で手続き対象のお子さんを把握できる受給者の方には、3月初旬に手続きに関する案内文書を送付します。
手続き対象にも関わらず、案内文書が届かない場合は、お問い合わせください。
内容
現在、児童手当について、第3子以降の加算を受けている方で、次の(1)(2)のいずれかに該当する場合は手続きが必要です。
※日常生活上の世話及び必要な保護、学費・食費等の生計費の負担をしない場合は、第3子以降の加算の対象になりませんので、手続き不要です。
※日常生活上の世話及び必要な保護、学費・食費等の生計費の負担をしない場合は、第3子以降の加算の対象になりませんので、手続き不要です。
対象
(1)令和8年4月より新たに大学生年代になる子(平成19年4月2日~平成20年4月1日生)を、令和8年4月以降も引き続き監護し、生計費を負担される方
(2)すでに、子の人数カウントに含まれている大学生年代の子(平成16年4月2日~平成19年4月1日生)が、令和8年3月末日で短大や専門学校等を卒業するが、令和8年4月以降も引き続き監護し、生計費を負担される方
(2)すでに、子の人数カウントに含まれている大学生年代の子(平成16年4月2日~平成19年4月1日生)が、令和8年3月末日で短大や専門学校等を卒業するが、令和8年4月以降も引き続き監護し、生計費を負担される方
申請に必要な書類
- 児童手当額改定請求書 [PDFファイル/116KB] / 記入例 [PDFファイル/152KB] ※(1)に該当する方のみ
- 監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/78KB] / 記入例 [PDFファイル/166KB]
- 2の確認書に記入した子の、マイナンバーが確認できるものの写し
- 受給者(父または母)の本人確認書類の写し
提出期限
令和8年4月16日(木曜日)必着
※郵送での手続きの場合は、申請書類が市役所こども家庭課へ到着した日が提出日となりますので、
提出期限内に届くように余裕をもってご投函ください。
※提出期限を過ぎて提出された場合は、提出された日の翌月分からの加算となりますのでご注意ください。
さかのぼって差額の支給はできません。
提出先
郵送で提出される場合
【送 付 先】 〒798-8601
宇和島市曙町1番地
宇和島市 こども家庭課 児童手当担当
窓口へ提出される場合
【受付場所】 宇和島市役所 こども家庭課
吉田・三間・津島支所 市民サービス係
【受付時間】 午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
申し立てた内容に変更があった場合は届出が必要です
大学生年代の子について、監護相当・生計費の負担についての確認書により申し立てた以下の内容が変更になった場合は、随時届出が必要です。
- 「職業等」、「進学先」、「卒業予定時期」、「申立人による監護相当の状況」、「申立人による生計費の負担の状況」が変更になったとき
- 氏名が変更になったとき
- 住所が変更になったとき
問合せ先
こども家庭課 子育て給付係 0895-24-1111 内線3124


