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児童手当に関する大切なお知らせ
概要
令和6年度 現況届について
住民基本台帳等で受給者の現況を確認できる場合、現況届の提出は原則不要です。ただし、下記に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
(1)離婚協議中で配偶者と別居している方
(2)配偶者からの暴力等のため避難しており、住民票の住所地が宇和島市と異なる方
(3)支給要件児童の戸籍や住民票がない方
(4)法人である未成年後見人、施設・里親である方
(5)その他、状況確認する必要がある方
※提出が必要な方には例年どおり6月に現況届を送付しますので、令和6年6月28までにご提出ください。
※令和4年度及び令和5年度の現況届を提出されていない方は、未提出分の現況届の提出が必要です。(令和6年度現況届提出不要者を含む。)
必要書類
・現況届(原本)
・その他必要書類
※状況に応じてその他の書類の提出が必要な方へは個人通知します。
記入方法
- 令和6年6月1日時点の状況について、記載内容を確認し、変更があれば二重線を引き訂正する(訂正印は不要)
- 児童や配偶者と別居している場合は児童、配偶者の住所を記入する
- 受給資格の審査のため、受給者、配偶者、児童とその世帯員の住民登録状況、所得情報等を公簿等(マイナンバーを利用した情報連携を含む)で照会することに同意の上、署名する
郵送の場合
《お願い》郵送による提出に御協力ください。
<提出先> 〒798-8601 宇和島市曙町1番地
宇和島市 こども家庭課 子育て給付係
<提出期間> 通知が届いた日から6月28日(金曜日) まで
※同封の返信用封筒を御使用ください。
窓口へ提出される場合
次の期間に指定場所で受け付けます。
<受付場所> 宇和島市役所 こども家庭課、各支所 市民サービス係
<受付期間> 令和6年6月17日(月曜日)~6月28日(金曜日)
本庁:平日午前8時30分~午後6時、土日午後1時~午後5時
支所:平日午前8時30分~午後5時
ご注意ください
現況届を提出しない場合は、手当の支給が差し止めとなり、提出しないまま2年間経過すると、児童手当の受給資格が消滅します。
所得上限限度額を超過した人の再申請について
令和4年度の児童手当法の一部改正に伴い、所得上限限度額超過により、受給資格が消滅となった方(新規申請を却下された方を含む)で、その後所得更正や翌年度以降の所得が所得上限限度額未満になった場合は、改めて認定請求の手続きが必要となります。
※現在手当を受けていない方の所得を確認することはできないため、こちらから手続きのご案内をすることができません。必ずご自身でご確認いただき、お手続きをお願いします。
※所得上限限度額については、こちらのページをご参照ください。
手続方法
次の書類をお持ちの上、こども家庭課もしくは各支所市民サービス係で認定請求の手続きをしてください。
1.受給者(請求者)名義の通帳またはキャッシュカード
2.受給者(請求者)の健康保険証(受給者が厚生・共済年金加入の場合)
3.マイナンバーの確認ができるもの(請求者、配偶者)
4.窓口に来られる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
5.課税内容が分かるもの
(1)令和6年度(令和5年中)の所得が限度額未満となった場合
令和6年度の市民税の課税内容がわかるもの(市民税・県民税納税通知書等)
(2)所得更正等により「令和5年度(令和4年中)」の所得が限度額未満となった場合
所得更正の申請等を行ったことが確認できる書類
または所得更正後の課税内容がわかるもの(税額変更通知書等)
支給
再申請後の手当は、原則、申請日の翌月分から支給されます。
ただし、市民税・県民税納税通知書等により所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内の申請であれば、遡って支給することができますので、所得上限限度額を下回ることを認識した場合は、至急、手続きをしてください。
なお、再申請した場合でも、審査により支給されない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
問合せ先
こども家庭課 子育て給付係 0895-24-1111 内線 3124