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本人通知制度の登録期間の更新がなくなります。

印刷用ページを表示する 記事ID:0122582 更新日:2025年12月1日更新

概要

 本人通知制度は、事前に登録した人の住民票の写しや戸籍謄本などの証明書を、代理人や第三者に交付したときに、本人に知らせる制度です。令和7年12月1日からこの登録期間が廃止され、無期限となりました。

内容

これまで本人通知制度の登録期間(有効期間)は登録後「3年間」としていましたが、令和7年12月1日から登録期間が廃止され、無期限となります。
今後、登録を継続する方は更新手続きが不要となります。

※登録内容に変更が生じた場合は手続きが必要です

本人通知制度についての詳しい情報は下記リンクをご確認ください。

リンク