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納めた国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です

印刷用ページを表示する 記事ID:0044687 更新日:2024年10月9日更新

概要

国民年金保険料は、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され税額が軽減されます。
控除の対象となるのは、本年1月から12月までに納められた保険料の全額です。

内容

日本年金機構より年末調整や確定申告を行うときに必要な社会保険料控除証明書が下記日程で届くので、大切に保管してください。

・1月1日~9月30日に保険料を納めた場合:10月下旬~ 11月上旬
・10月1日~12月31日に今年初めて保険料を納めた場合:令和7年2月上旬

詳しくは宇和島年金事務所にお問い合わせください(22-5440)