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国民年金付加保険料の納付のご案内

印刷用ページを表示する 記事ID:0108582 更新日:2024年10月29日更新

概要

国民年金第1号被保険者ならびに任意加入被保険者は、定額保険料に加えて付加保険料を納めると受給する年金額を増やすことができます。

 

 

定額保険料(令和6年度:16,980円/月)に付加保険料(400円/月)を上乗せして納めると、老齢基礎年金に付加年金額が上乗せされ、受給する年金額を増やすことができます。

1.納めることができる方 

・国民年金第1号被保険者
 ・任意加入被保険者(65歳以上の方を除く)

2.付加保険料(月額) 

・400円

3.付加年金額(年額)

・200円×付加保険料納付月数

4.申し込み先

・市民課 国民年金係

5.納めていただく際、次の点に注意してください。

 (1)付加保険料の納付は、申出月からの開始となります。
 (2)付加保険料の納期限は、翌月末日(納期限)と定められています。
 (3)納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
 (4)付加保険料を納めていただいている方が付加保険料の納付を止める場合は、付加保険料納付辞退申出書の提出が必要となります。
 (5)国民年金保険料の納付を免除されている方、国民年金基金に加入している方は、付加保険料を納めることはできません。
 (6)月末が土曜日、日曜日、休日等にあたる場合及び年末の納期限は、翌月最初の金融機関等の営業日となります。