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自転車の交通違反に「交通反則通告制度」(青切符)が導入されます!

印刷用ページを表示する 記事ID:0127477 更新日:2026年4月1日更新

概要

 令和8年4月1日より、16歳以上の自転車をはじめとする軽車両の交通違反者に対し、自動車等と同様に「交通反則通告制度」いわゆる「青切符」が適用されます。

交通反則通告制度(青切符)とは?

 交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。
この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

開始日

 令和8年4月1日(水曜日)

対象者

 16歳以上

対象行為

 携帯電話使用等(保持)、信号無視などの違反行為が対象となります。

 ※酒気帯び運転等の悪質な違反については、これまでどおり刑事手続き(赤切符)の対象となります。

 

 詳細は、愛媛県警察のホームページ、添付ファイルをご覧ください。

愛媛県警察ホームページ

 https://www.police.pref.ehime.jp/section/koutsuubu.html

添付ファイル

自転車の交通違反に「交通反則通告制度」「青切符」が導入されます [PDFファイル/1.01MB]

自転車をはじめとする軽車両の反則行為と反則金の額 [PDFファイル/185KB]

 

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