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ごみ処理手数料の減免(宇和島地区広域事務組合環境センターへの搬入)

印刷用ページを表示する 記事ID:0038543 更新日:2020年2月17日更新

対象

(ア)家屋被害について罹災証明書が発行され、(イ)家屋被害により発生した廃棄物であり、(ウ)宇和島地区広域事務組合環境センターで処理可能である廃棄物。

内容

 令和2年1月暴風・大雨による家屋被害のために発生した災害廃棄物について、ごみ処理手数料の減免を行います。

申請手続き

(1)申請窓口

  • 本庁・生活環境課
  • 各支所・福祉環境係

(2)受付時間

  • 8時30分~17時15分

(3)搬入可能物

  • 可燃ごみ
  • 不燃ごみ
  • 粗大ごみ

(4)申請から持ち込みまでの流れ

 各市役所窓口で申請後、宇和島地区広域事務組合環境センターより「環境センター手数料免除決定通知書」が発行されますので、環境センターへ災害廃棄物を搬入してください。

申請から持込みまでの流れ

必要書類

(1)申請時

  • 本人確認書類(免許証等)
  • 印鑑
  • 委任状(本人以外の場合)

 ※申請時に罹災証明書は不要ですが、罹災証明書の発行を受けている必要があります。

(2)搬入時

  • 本人確認書類(免許証等)
  • 環境センター手数料免除決定通知書

参考情報

問合先