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後期高齢者医療保険医療費に係る一部負担金の減免

印刷用ページを表示する 記事ID:0038632 更新日:2020年2月19日更新

対象

愛媛県の後期高齢者医療保険加入者で、世帯主が次の1から4のいずれかに該当し、今年度の個人住民税が非課税であるまたは一部負担金の支払いが困難と認められる方

  1. 住家、家財等について著しく被害を受けた方
  2. 重篤な傷病または負傷により死亡されたり、心身に重大な損害を受けたり、または長期間入院された方
  3. 業務を廃止、または休止された方
  4. 農作物の不作、不漁その他のこれらに類する理由により収入が著しく減少された方

内容

申請日から6カ月間を限度として、医療機関等での一部負担金の支払いが猶予または免除(以下、免除等)されます。

 ※医療機関等に申告いただいた内容について、後日愛媛県後期高齢者医療広域連合から確認を行うことがあります。
 ※免除等の対象となるのは、申請日以降の受診分となります。免除証明書の交付までに医療機関等を受診した場合には、後日免除証明書と領収証を医療機関等に提示して返還を求めることとなります。
 ※入院時食事療養費および入院時生活療養費の標準負担分は免除等の対象外ですので、お支払いいただく必要があります。
 ※はり、きゅう、あんま、マッサージ、整骨院等の施術料、補装具(コルセット等)、保険適用外の診療については、お支払いいただく必要があります。

申請窓口

宇和島市役所保険健康課後期高齢者医療係(1階16番窓口) 吉田・三間・津島支所市民保険係

申請期限

令和3年1月26日(火曜日)まで

必要書類

後期高齢者医療一部負担金減免及び徴収猶予申請書
免除要件に該当することを証明する書類(罹災証明書、被害を受けたことがわかる写真など)
被保険者証
身元確認書類
印鑑

※そのほか、必要に応じて委任状等の添付書類が必要となる場合があります。

問合先

宇和島市保険健康課後期高齢者医療係 Tel 0895-24-1111(内線2121)
愛媛県後期高齢者医療広域連合 Tel 089-911-7734