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財政用語解説
〔財政用語解説〕
【あ】【か】【さ】【た】【な】【は】【ま】【や】【ら】【わ】
あ行
依存財源
国や県の意思により定められる収入のこと。
地方交付税、国庫支出金、都道府県支出金、地方譲与税、地方債が該当する。
一括交付金化
国によって使途が定められている「ひも付き補助金」を段階的に廃止し、基本的に地方が自由に使える一括交付金に変更していくこと。地方の自由度が拡大するメリットが期待される。
一般会計
地方公共団体の会計の中心をなし、行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計。
一般財源
使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源をいう。
(参照)特定財源
か行
基金
特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立てまたは定額の資金を運用するために設けられる資金または財産をいう。
起債
地方債を発行することをいう。
基準財政収入額
普通交付税の算定に用いる用語で、地方公共団体が標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法によって算定した額。
標準的な収入に75%を乗じて算定され、残りの25%部分は独自施策のための留保財源とされている。
〔算出式:標準的な税収入×75/100+地方譲与税等〕
基準財政需要額
普通交付税の算定に用いる用語で、地方公共団体が合理的、かつ妥当な水準における行政を行った場合に要する財政需要を一定の方法により算定した額。
義務的経費
歳出のうち、その支出が義務づけられ任意に削減できない経費をいう。
狭義には、人件費・扶助費・公債費をいう。
繰出金
一般会計と特別会計または特別会計相互間において支出される経費をいう。
繰出基準
地方公営企業法等の規定による一般会計と公営企業会計との間の経費の負担区分の原則等に基づき、一般会計が公営企業会計に対して繰り出すべき繰出金の基本的な考え方。
形式収支
歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引額。
経常収支比率
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断する指標の一つで、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)の合計額に占める割合。
つまり、「使途が特定されない自由に使えるお金のうち、どの程度が経常的義務的経費に使われているのか」を示している。
減債基金
公営企業
地方公共団体の経営する企業で、宇和島市の場合は水道事業・病院事業・介護老人保健施設事業が該当する。
公債費
地方債の元利償還金及び一時借入金利子の合算額。
国庫支出金
国が特定の事務事業に対し、国家的見地から公益性があると認め、その事業の実施のため交付する納付金をいう。
さ行
財政健全化法
地方公共団体の財政破たんを未然に防ぐため「早期健全化基準」と「財政再生基準」の2段階で地方公共団体の財政状況をチェックするために定められたもの。
4つの財政健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)と、公営企業会計については資金不足比率を用いて、地方公共団体の財政状況や経営状況を把握します。
財政調整基金
年度間の財源の不均衡を調整するための基金。
予期しない収入減や支出増に備え、また長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために、積立てを行っておく必要がある。
財政力指数
地方交付税法の規定により算定した基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値をいい、地方公共団体の財政力を示す指数の一つとして用いられる。
債務負担行為
複数年にわたる契約や、債務保証または損失補償のように債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなどの、将来の財政支出を約束する行為。
資金不足比率
「財政健全化法」における指標の一つ。
公営企業会計において資金不足の場合、当該事業の規模に対する不足額の比率であり、経営状況を判断する指標の一つ。
※詳細は“「健全化判断比率等」の公表”ページへ
自主財源
地方公共団体の意思による収入のこと。
地方税、分担金及び負担金、使用料、手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入が該当する。
(参照)依存財源
実質赤字比率
「財政健全化法」における健全化判断比率の4つの指標の一つ。
実質赤字比率は、一般会計等において歳入が歳出に不足する場合、この不足額(赤字額)の標準財政規模に対する比率であり、財政状況を判断する指標の一つ。
※詳細は“「健全化判断比率等」の公表”ページへ
実質公債費比率
「財政健全化法」における健全化判断比率の4つの指標の一つ。
実質公債費比率は、一般会計等で借りた地方債の償還金と公営企業などが借りた地方債の償還金に対する一般会計負担の合計額の標準財政規模に対する比率で、財政規模に対してどれだけが借金返済に使われているかを示す指標。
※詳細は“「健全化判断比率等」の公表”ページへ
実質収支
形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源を控除した決算額。
実質単年度収支
単年度収支から、本来の黒字的要素(財政調整基金への積立額及び地方債の繰上償還額)を加え、本来の赤字的要素(財政調整基金の取崩し額)を差し引いた額。
将来負担比率
「財政健全化法」における健全化判断比率の4つの指標の一つ。
将来負担比率は、公営企業や土地開発公社なども含め、市が税収等で将来負担しなければならない負債の標準財政規模に対する比率で、財政状況を判断する指標の一つ。
※詳細は“「健全化判断比率等」の公表”ページへ
純計
地方公共団体の各会計から重複する部分を控除する会計処理をいう。
(主に、普通会計の決算統計を作成する際に用いる)
性質別分類
目的別に編成される地方公共団体の支出を、その経済的性質を基準として、人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、公債費、積立金、投資及び出資金・貸付金、繰出金及び予備費に分類したもの。
た行
単年度収支
当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額。
地方交付税
地方公共団体間の財源の不均衡を是正し、すべての地方公共団体が合理的かつ妥当な水準の行政を行うのに必要な財源を保障する制度で、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれの一定割合の額を原資とし、普通交付税、特別交付税として交付される。
普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える場合に、その超える額を財源不足額として交付され、特別交付税は、特別な財政需要等に対応するもので、普通交付税の算定に反映することのできなかった具体的な事情を考慮して交付される。
地方債
地方公共団体が発行する公債で、その返済が一会計年度を越えて行われるものをいう。
原則的には投資的経費に充てられる。
地方譲与税
本来地方に帰属すべき税源を一旦国税として徴収し、一定の基準に従って地方公共団体に対して配分する仕組み。
地方税
地方公共団体が課税権の主体であるもの。
投資的経費
経費支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして将来に残るものに支出される経費で、普通建設事業費、災害復旧事業費をいう。
特定財源
使途が特定されている財源をいう。
一般的には、国庫支出金(都道府県支出金)、地方債、分担金、負担金、使用料、手数料、寄附金などが該当する。
(参照)一般財源
特別会計
一般会計とは別に、特定の歳入歳出を区別して処理するための会計。
都道府県支出金
都道府県から市町村に対して支出されるもの。
は行
標準財政規模
普通交付税の算定により表される、その団体の標準的な一般財源の規模を示す。
普通会計
各地方公共団体間の財政状況の統一的把握のため統計上使用される仮想会計。
当市の場合は、「一般会計・土地取得事業特別会計・住宅新築資金等貸付事業特別会計」の3会計で構成される。
普通建設事業費
道路や学校、庁舎など公共または公用施設の建設改良に要する投資的経費をいう。
ま行
目的別分類
地方公共団体の経費を、その行政目的によって議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、
農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費、公債費及び予備費に分類したもの。
ら行
臨時財政対策債
地方交付税の不足分を補うために特例的に発行する地方債。
連結実質赤字比率
「財政健全化法」における健全化判断比率の4つの指標の一つ。
連結実質赤字比率は、公営企業会計を含む市の全会計の歳入不足額(赤字額)の標準財政規模に対する比率であり、財政状況を判断する指標の一つ。
※詳細は“「健全化判断比率等」の公表”ページへ