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本庁代表電話への音声告知・通話録音機能の導入について
宇和島市では、行政サービスの向上やトラブルの防止及び職員への不正な圧力や要求等の排除を図ることを目的として、本庁代表電話に通話録音装置を導入します。
運用開始日
令和8年5月18日(月曜日)
通話録音の範囲
本庁代表電話(24-1111)への着信通話
※ 課直通のダイヤルイン回線(49-00●●等)は対象外
通話録音装置の動作フロー
勤務時間内
(1) 着信
(2) 電話交換士が受話器を取る
(3) 音声告知(自動送出)
「こちらは、宇和島市役所です。この通話は応対品質向上のため録音させていただきます。」
(4) 通話・録音開始
(5) 担当者へ転送
勤務時間外
(1) 着信
(2) 音声ガイダンス(自動送出)
「こちらは、宇和島市役所です。本日の業務は終了いたしました。守衛室への取次ぎを希望される方は、
1を押してください。それ以外のご用件の方は恐れ入りますが、平日の午前8時30分から午後5時15分
までの間にお掛け直しください。」
(3) 発信者が「1」を押すまたは無操作
(4) 音声告知(自動送出)
「この通話は応対品質向上のため録音させていただきます。」
(5) 守衛室の呼び出し開始
(6) 職員が受話器を取る
(7) 通話・録音開始
通話録音記録の取り扱い
通話録音記録については、個人情報の保護に関する法律等を遵守するとともに、安全管理を徹底します。
保存期間は、原則1,250時間または1万件までとし、自動で削除されます。


