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宇和島市公共施設等総合管理計画の改訂案に対する意見募集の結果について

印刷用ページを表示する 記事ID:0099393 更新日:2024年3月19日更新

 宇和島市公共施設等総合管理計画の改訂案に対する意見募集において、貴重なご意見をお寄せいただき、ありがとうございました。いただいたご意見の概要とご意見に対する市の考え方を取りまとめましたので、公表します。

意見募集案件

 宇和島市公共施設等総合管理計画(改訂案)  ※意見募集ページはこちら

意見募集の実施状況

 ○募集期間 令和6年2月15日(木曜日)~令和6年3月8日(金曜日)17時15分まで

 ○閲覧場所 宇和島市ホームページ・財政課管財係・吉田支所・三間支所・津島支所

 ○提出方法 電子メール、郵便、FAX、または持参

意見提出件数

 1件(1名)

意見等の概要と市の考え方

 
意見等の概要

公民館や集会所などを民間(事業者又は自治会など)に譲渡・売却することを盛り込むほうがよい。
民間事業者に譲渡等することで、多様な用途で施設を活用することが可能になり、地域活性化にもつながる。
譲渡等することで、人件費や光熱費など維持管理費用を削減することができる。
民間事業者であればニーズに即したより柔軟なサービスが期待できる。
老朽化により改修等には多額の費用が必要だが、譲渡等することで、改修等を民間資金で行うことができる。
譲渡等し、市がそれを支援することで、新たな事業が生まれ、雇用創出につながる可能性があり、施設の利用者が増えることで、地域経済の活性化にも期待できる。

市の考え方
(集会所関係)

宇和島市の集会所は、地域の発展と市民の生活福祉の維持向上を図るために設置している地域コミュニティの拠点施設です。
施設の性格上、その管理については地元自治会に委託しており、光熱水費などをはじめとした維持管理費もすべて自治会が負担しています。
また、改修や建替を行う場合についても、自治会を主体として、市はその一部を補助することとしており、建替を行う場合には自治会(認可地縁団体)がその所有者となっております。
以上のことから、集会所についてはご意見にある状況にはないと認識していますので、当計画においては、民間に譲渡・売却することについて考えておりません。

市の考え方
(公民館関係)

宇和島市においては中央公民館が1館、地区公民館及び分館が32館ございます。
社会教育法の規定で「公民館は、市町村が設置する。」となっておりますので、制度上、民間へ売却・譲渡することは出来ません。従いまして、今後においても宇和島市が施設の設置者として適切な維持管理に努めてまいります。

 

問合せ

 〒798-8601 宇和島市曙町1番地
 宇和島市 財政課 管財係
 Tel:0895-49-7009(内線2438)
 Fax:0895-24-1123
 E-mail:kanzai@city.uwajima.lg.jp