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伊予銀行、愛媛銀行、三井住友信託銀行との遺贈寄附に関する協定について

印刷用ページを表示する 記事ID:0096196 更新日:2023年12月28日更新
 「自分が亡くなった後、遺産を市のために役立ててほしい」という、お声をいただくようになりました。
 そのご厚意を実現する一つの方法として、このたび、下記金融機関と円滑な遺産の寄附を可能とする協定を締結いたしました。
 遺産の寄附についてご検討いただく際には、ぜひ、ご相談ください。
遺贈寄附に関する協定締結式の様子
左から、(株)愛媛銀行 常務取締役 秋山剛克様、(株)伊予銀行 常務取締役 徳永貴司様、
三井住友信託銀行(株) 執行役員 投資家企画部長 清水極文様、宇和島市社会福祉協議会 会長 廣瀬孝子様、
宇和島市 市長 岡原文彰

1 提携を利用した遺産の寄附について

 個人が遺言や信託を活用することによって遺産の全部または一部をご寄附頂くことができます。
 遺産を寄附する旨の遺言や信託を準備いただくことで、お亡くなりになった後、提携金融機関による遺産のスムーズな引き渡しが実現可能です。
(注)提携金融機関の商品・サービスの利用には所定の手数料がかかります。詳しくは、下記の金融機関までお問合せください。

2 お問合せ先

宇和島市       0895-49-7009(財政課)
伊予銀行       089-907-1062(法人コンサルティング/またはお取引店)
愛媛銀行       089-933-8371(お客様サービス部/またはお取引店)
三井住友信託銀行   089-932-2213(松山支店)

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