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ヤングケアラーについて

印刷用ページを表示する 記事ID:0075969 更新日:2022年5月23日更新

ヤングケアラーとは

 法令上の定義はありませんが、一般に本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子どもとされています。
ヤングケアラーの説明
 家事や家族の世話などを日常的に行っていることによって、「学校に行けない」「勉強や自分の時間がとれない」など、子ども自身の権利が侵害されているおそれがあります。
 
 子どもによる世話や介護が当たり前の日常となり、子ども本人や家族に「支援が必要」との自覚がないケースも多いため、表面化しにくいという問題を抱えており、負担の重い子どもを早期に発見し、適切な支援につなげることが重要です。

ヤングケアラーかもしれないと思ったら、ヤングケアラーと思われる子どもがいたら

 自分はヤングケアラーかもしれないと思ったり、ヤングケアラーと思われる子どもがいる場合は、相談窓口へご連絡ください。行政の支援を活用するなど、どうしていけばいいのかを一緒に考えていきます。

ヤングケアラーに関する相談窓口

宇和島市要保護児童対策地域協議会
 宇和島市保健福祉部こども家庭課総合支援係内
 電話:0895-24-1111(内線2142・2155・2176)
 ファックス:0895-24-1160
 メール:kodomoka@city.uwajima.lg.jp

その他関係機関の相談窓口

児童相談所相談専用ダイヤル
 0120-189-783(いちはやく おなやみを)
 24時間受付(年中無休)

24時間子供SOSダイヤル
 0120-0-78310(なやみいおう)
 24時間受付(年中無休)

あなたはひとりじゃない
 内閣官房 孤独・孤立対策担当室ホームページ:https://www.notalone-cas.go.jp/

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