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養育費確保支援事業補助金
養育費とは、子どもの健やかな成長のため生活を支える大切なものです。ひとり親家庭の方が養育費を確実に受け取ることができるように、養育費に関する公正証書等を作成する際にかかる費用及び、保証会社と養育費保証契約を締結する際にかかる費用を補助します。
※養育費保証契約とは養育費の支払義務者が受取権利者に支払うべき養育費を、保証会社が受取権利者に対して保証する契約のことを言います。
※養育費保証契約とは養育費の支払義務者が受取権利者に支払うべき養育費を、保証会社が受取権利者に対して保証する契約のことを言います。
補助対象
補助金交付申請時に宇和島市にお住まいのひとり親で、次の要件をすべて満たす方
※令和5年4月1日以後に作成した公正証書等及び令和5年4月1日以後に締結した養育費保証契約が対象となります
【公正証書等作成費用】
(1) 養育費の取決めに係る経費を負担したこと
(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
(4) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る助成金、補助金、給付金等を交付されていないこと
【養育費保証契約締結費用】
(1) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
(2) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
(3) 保証会社との1年以上の養育費保証契約を締結していること
(4) 過去に養育費保証契約に係る助成金、補助金、給付金等を交付されていないこと
※令和5年4月1日以後に作成した公正証書等及び令和5年4月1日以後に締結した養育費保証契約が対象となります
【公正証書等作成費用】
(1) 養育費の取決めに係る経費を負担したこと
(2) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
(3) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
(4) 過去に養育費の取決めを交わした同内容の文書に係る助成金、補助金、給付金等を交付されていないこと
【養育費保証契約締結費用】
(1) 養育費の取決めに係る債務名義を有していること
(2) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養していること
(3) 保証会社との1年以上の養育費保証契約を締結していること
(4) 過去に養育費保証契約に係る助成金、補助金、給付金等を交付されていないこと
対象経費
【公正証書等作成費用】
(1) 公証人手数料令に定められた公証人が受ける手数料(養育費に関する部分のみ対象です)
(2) 調停の申立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分が対象です)(3) 戸籍謄本等公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用(養育費に関する部分が対象です)
【養育費保証契約締結費用】
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として負担する費用(初回保証料に限ります)
(1) 公証人手数料令に定められた公証人が受ける手数料(養育費に関する部分のみ対象です)
(2) 調停の申立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分が対象です)(3) 戸籍謄本等公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用(養育費に関する部分が対象です)
【養育費保証契約締結費用】
保証会社と養育費保証契約を締結する際に要する経費のうち、保証料として負担する費用(初回保証料に限ります)
補助額
【公正証書等作成費用】
対象経費と43,000円を比較して少ない方の額
【養育費保証契約締結費用】
対象経費と50,000円を比較して少ない方の額
対象経費と43,000円を比較して少ない方の額
【養育費保証契約締結費用】
対象経費と50,000円を比較して少ない方の額
申請方法
宇和島市養育費確保支援事業補助金交付申請書に次の書類を添付して下記提出先までご提出ください。
※申請期限は、公正証書等を作成した日または養育費保証契約を締結した日の翌日から6か月以内です
【公正証書等作成費用】
(1) 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給していない場合は、申請者及び補助の対象となる児童の戸籍謄本または抄本)
(2) 補助対象経費の領収書等支出の内容が確認できる書類の写し
(3) 養育費の取決めに係る公正証書等の写し
【養育費保証契約締結費用】
(1) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給していない場合は、申請者及び補助の対象となる児童の戸籍謄本または抄本)
(2) 補助対象経費の領収書等支出の内容が確認できる書類の写し
(3) 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
※申請期限は、公正証書等を作成した日または養育費保証契約を締結した日の翌日から6か月以内です
【公正証書等作成費用】
(1) 児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給していない場合は、申請者及び補助の対象となる児童の戸籍謄本または抄本)
(2) 補助対象経費の領収書等支出の内容が確認できる書類の写し
(3) 養育費の取決めに係る公正証書等の写し
【養育費保証契約締結費用】
(1) 申請者に係る児童扶養手当証書の写し(児童扶養手当を受給していない場合は、申請者及び補助の対象となる児童の戸籍謄本または抄本)
(2) 補助対象経費の領収書等支出の内容が確認できる書類の写し
(3) 保証会社と締結した養育費保証契約書の写し
補助金の請求
交付決定を受けた方は、宇和島市養育費確保支援事業補助金請求書を記入して下記提出先まで提出してください
提出先
〒798-8601
宇和島市曙町1
宇和島市役所こども家庭課総合支援係
電話 0895-49-7017
Fax 0895-24-1160
Mail kodomoka@city.uwajima.lg.jp
宇和島市曙町1
宇和島市役所こども家庭課総合支援係
電話 0895-49-7017
Fax 0895-24-1160
Mail kodomoka@city.uwajima.lg.jp