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社会保障・税番号(マイナンバー)制度について

印刷用ページを表示する 記事ID:0036497 更新日:2019年11月5日更新

社会保障・税番号(マイナンバー)制度

マイナちゃん画像

マイナンバーとは?

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、現在、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた事務手続において使用されています。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続において、行政機関の間で情報連携することにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。​

マイナンバーカードとは?

住民の方からの申請により無料で交付される、氏名、住所、生年月日、性別などが記載された、顔写真付きのプラスチック製のカードです。カードのおもて面は顔写真付きの本人確認書類として利用できます。ICチップを利用してオンライン上で安全かつ確実に本人であることを証明できるため、デジタル社会に必要なツールとなっています。また、裏面にはマイナンバー(12桁の番号)が記載されており、法律または条例で定められた手続におけるマイナンバーの確認に利用できます。このマイナンバーカードの普及と利活用の促進に取り組んでいます。

コールセンター

 国のマイナンバー制度に関するコールセンターが開設されています。

 電話番号 0120-95-0178(全国共通ナビダイヤル)

 受付時間 平日9時30分~17時30分(土日祝日・年末年始除く)

 ※一部IP電話等でつながらない場合は050-3816-9405まで

 ※外国語対応電話番号 0120-0178-26(英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語)

特定個人情報保護評価

 特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

※特定個人情報保護評価書は下記の【マイナンバー保護評価】サイト<外部リンク>からダウンロードできます。

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