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住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱基準について

印刷用ページを表示する 記事ID:0019115 更新日:2015年7月1日更新

住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述の取扱基準

趣旨

第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第6項及び第7項の規定に基づく住民監査請求に係る証拠の提出及び陳述について、必要な事項を定めるものとする。

証拠の提出

第2条 証拠の提出は陳述の終了までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
2 前項の証拠の提出は、郵送することができる。

請求人の陳述

第3条 陳述は、請求人又はその代理人(以下「請求人等」という。)に行わせるものとする。
2 代理人が陳述を行う場合は、その旨を記載した委任状を監査委員に提出しなければならない。
3 請求人が複数の場合は、請求人が選出した代表者が陳述を行うものとする。
4 陳述は、住民監査請求の受理を決定した日以降、監査委員が期日を指定して行うものとする。
5 陳述人は、監査委員の指示に従って陳述を行うものとする。
6 陳述の時間は、概ね30分以内とする。ただし、陳述を行う者が複数の場合は合計で1時間を超えないものとする。

関係職員等の立会い

第4条 請求人等の陳述を実施するときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員(以下「関係職員等」という。)に、立会いの機会を与えるものとする。
2 立会人は、監査委員の指示に従って立会いを行うものとする。
3 監査委員は、関係職員等の立会いが、請求人等の陳述の円滑な運営の支障となると認められるときは、関係職員等の立会いを制限することができる。

関係職員等の陳述

第5条 監査委員は、必要に応じて、関係職員等の陳述の聴取を行うものとする。
2 陳述人は、監査委員の指示に従って行うものとする。
3 陳述の時間は、概ね30分以内とする。ただし、陳述を行う者が複数の場合は合計で1時間を超えないものとする。

請求人等の立会い

第6条 関係職員等の陳述を実施するときは、請求人等に立会いの機会を与えるものとする。
2 立会いは、請求人等に行わせるものとする。
3 立会いを希望する者が多数で、全員の立会いが困難であると監査委員が認めるときは、立会人の人数を制限することができるものとする。
4 立会人は、監査委員の指示に従って立会いを行うものとする。

陳述の中止等

第7条 陳述を行う者が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認められるときは、陳述を中止することができるものとする。
2 立会人が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認められるときは、立会人に退場を命ずることができるものとする。

陳述の公開

第8条 監査委員は、陳述の傍聴を認めることができる。
2 傍聴人の定員は5名とする。ただし、監査委員が必要と認めるときは、定員を変更することができる。
3 傍聴希望者は、陳述の当日、陳述会場に備付けの「傍聴人名簿」に必要事項を記入するものとする。
4 傍聴希望者が2で定めた人数を超えたときには、くじにより傍聴人を決定するものとする。

陳述会場への入室制限

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、陳述会場に入室することができない。
(1)酒気を帯びている者
(2)凶器の類その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯している者
(3)プラカード、のぼり、旗その他陳述会場に持ち込むことが不適当であると認める物品を携帯している者
(4)はち巻き、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用又は携帯している者
(5)その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者

立会人及び傍聴人の守るべき事項

第10条 立会人及び傍聴人は、監査委員の指示に従い、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1)陳述に対して拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(2)放歌、談笑その他騒がしい行為をしないこと。
(3)所定の傍聴席以外の場所に立ち入らないこと。
(4)携帯電話機等については、電源を切ること。
(5)飲食又は喫煙をしないこと。
(6)その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。

2 監査委員は、前項の規定に反する行為があったと認めるときは、その者に対して必要な指示をし、指示に従わない場合には退場を命ずることができるものとする。

陳述の撮影及び録音等の制限

第11条 写真機、ビデオカメラ、録音機、無線機の類を携帯し、陳述の写真、映像等の撮影、録画、録音又は中継をしようとするときは、あらかじめ監査委員の許可がなければならない。

その他

第12条 この取扱基準に定めのない事項及びこれによりがたい場合については、監査委員の合議により別途決定する。

附則
 この取扱基準は、平成23年12月1日から施行する。