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住民監査請求に基づく監査について

印刷用ページを表示する 記事ID:0019072 更新日:2015年7月1日更新

住民監査請求に基づく監査

 市民の方が、市長等の執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結など財 務会計上の行為が違法または不当であると認めるとき、このことを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求することができます。
 住民監査請求があった場合は、請求の内容について、監査を実施します。

請求ができる方

 市内に住所のある個人または法人

請求の対象

 次のような宇和島市の財務会計上の行為

 (1)違法または不当な

  • 公金の支出
  • 財産の取得、管理、処分
  • 契約の締結、履行
  • 債務その他の義務の負担

 (2)違法または不当な

  • 公金の賦課徴収を怠る事実
  • 財産の管理を怠る事実

 上記行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合((2)を除く)には、住民監査請求をすることはできません。
 ただし、正当な理由があるときはこの限りではありません。