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不在者投票用紙請求書
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
下記の様式で宇和島市選挙管理委員会へ直接または郵送で投票用紙等を請求して下さい。(Fax不可)
滞在先に投票用紙等を、郵送しますので、そのまま滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票して下さい。
他市区町村で投票した投票用紙は、衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査の投票日(2月8日(日曜日))の指定投票所閉鎖時刻(午後8時)までに届けられる必要がありますので、お早目に請求をお願いします。


