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農地の転用について
農地を転用する場合には農地法の手続きが必要です
- 農地を農地以外にすることを「農地転用」といいます。
- 農地を転用するときは、農地法の転用許可がいります。
- 許可を受けないで転用したり、許可を受けたとおりの転用をしなかった場合には罰則があります。
農地転用許可制度の目的
農地法に基づく農地転用許可制度は、食料供給の基盤である優良農地の確保と住宅地や工場用などの農業以外の土地利用との調整を図り、
計画的な土地利用を行うための制度です。
農地を立地条件などで区分し、農業以外の土地利用は農業上の利用に支障の少ない農地に誘導するとともに、
具体的な土地利用計画を伴わない資産保有目的または投機目的での農地取得は認めていません。
農地法 | 許可が必要な場合 | 許可申請者 | 許可権者 |
---|---|---|---|
第4条 |
農地の所有者が 農地を転用する場合 |
転用を行う者 (農地所有者) |
県知事 |
第5条 |
農地、採草放牧地を転用するため 売買などを行う場合 |
売主または貸主(農地所有者) と 買主または借主(転用事業者) |
県知事 |
農地を転用して住宅や工場などの建設を行う場合は、農地法以外にも農業振興地域の整備に関する法律(農振法)や
都市計画法などの他の法令によって、建設などが規制されている場合があります。
他の法令による許認可が得られる見通しがない場合は農地法の転用許可はされません。
農地転用についてのご相談がございましたら農業委員会までお問い合わせください。