ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会 > 農業委員会事務局 > 農地の競売・公売 買受適格証明について

本文

農地の競売・公売 買受適格証明について

印刷用ページを表示する 記事ID:0070634 更新日:2022年1月1日更新

農地の競売・公売 買受適格証明について​

買受適格証明とは

 裁判所等の競売・公売になった農地の入札に参加する場合、農地法の許可を受ける見込みのある者であることを証明する書類が求められます。これを「買受適格証明書」と言います。
 買受適格証明を受けるには、まず農業委員会に「買受適格証明願」を提出してください。
 競売(公売)農地を耕作目的で取得する場合は、農地法3条第1項目的の買受適格証明願農地以外の用途に転用する目的で取得する場合は、農地法5条第1項目的の買受適格証明願になります。​

買受適格証明願の提出・審査等について

 ​証明願提出の締め切りは、毎月15日(閉庁日の場合はその前日)です。
 農地法の規定に従い、農業委員会総会(毎月1日頃)で審議した結果、適格者であると判断されれば、後日買受適格証明書を発行します。
 ※5条の場合は県が最終決定を行います。

落札後の手続きについて

 落札後は、裁判所等から「最低価格者証明(落札者証明)」の交付を受けて、農業委員会に農地法に基づく申請をし、許可を受けてください。

注意事項​

  • 農業委員会総会は開催される時期が決まっております。開催時期によっては,競売(公売)のスケジュールとの関係で、期間入札に間に合わないこともありますのでご注意ください。​
  • 農業委員会では、競売(公売)物件の問い合せには、応じていませんのでご注意下さい。物件の詳細については、裁判所(競売)または、税務署等(公売)に備えつけてある資料をご覧下さい。​

農地の競売・公売 買受適格証明について [PDFファイル/61KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)