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農地所有適格法人報告書の提出について

印刷用ページを表示する 記事ID:0015466 更新日:2023年10月23日更新

 農地法第6条第1項の規定により、農地所有適格法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に報告書を提出することが定められています。

必要書類等

  • 定款の写し(最新のもの)
  • 株主名簿の写し(最新のもの) など

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