ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 農業委員会 > 農業委員会事務局 > 【農業者の方へ】 農業者年金に加入しませんか?

本文

【農業者の方へ】 農業者年金に加入しませんか?

印刷用ページを表示する 記事ID:0001961 更新日:2018年10月10日更新

農業者年金制度とは?

農業者年金制度は、農業者の老後の生活の安定および福祉の向上を図るとともに、農業の担い手を確保することを目的とした制度です。

その制度の目的から、他の公的年金制度とは異なる特徴を持っています。

農業者年金の特徴について

  • 将来の年金受給に必要な原資を自ら積み立て、運用していく「積み立て方式」です。(加入者数の増減に影響されません。)
  • 国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上農業に従事される60歳未満の方であれば、誰でも加入できます。
  • 保険料は、月2万円から最高6万7千円まで自由に選択できます(月毎に保険料額の変更が可能)。
  • 保険料は全額、社会保険料控除の対象です。
  • 認定農業者等の一定の要件を満たす方に対して、保険料の国庫補助を受けることができます。
  • 65歳(60歳から繰上受給可)からの終身年金で、80歳前に亡くなった場合でも死亡一時金が遺族に支給されます。
区分 必要な条件

国庫補助額( )内は保険料に対する補助割合

35歳未満 35歳以上
農業者年金保険料補助を受けるために必要な条件と補助額一覧
1 認定農業者で青色申告者

10,000円(5割)

6,000円(3割)
2 認定就農者で青色申告者

10,000円(5割)

6,000円(3割)
3 区分1または2の者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者または後継者

10,000円(5割)

6,000円(3割)
4 認定農業者または青色申告者のいずれかの一方を満たす者で、3年以内に両方を満たすことを約束した者

6,000円(3割)

4,000円(2割)
5 35歳まで(25歳未満の場合は10年以内)に区分1の者となることを約束した後継者

6,000円(3割)

農業者年金事業の窓口などについて

農業者年金事業の業務は、その業務の一部を市区町村(農業委員会)および農業協同組合(以下「JA」という。)等に委託されています。

農業者年金制度への加入、脱退、受給等の申請受付についてはJAで行っており、農業委員会では点検、確認を行っています。

農業者年金についてのお問合せにつきましては、お近くのJAまたは農業委員会までお問い合わせください。