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「やみ小作」について

印刷用ページを表示する 記事ID:0020712 更新日:2018年6月26日更新

こうした農地はありませんか?

  • 正規の手続きをとらず、口約束だけで貸して(借りて)いる農地
  • 正規の手続きをしているのかもわからないまま誰かに使われている自分の農地
  • 親戚・知人に信頼だけで貸して(借りて)いる農地

「やみ小作」ってなに?

正規の手続き(農業委員会への申請・許可)をとらずに、貸し手と借り手のお互いの承諾だけで農地の貸し借りを行う行為のことを「やみ小作」といいます。

「やみ小作」の問題点

  • 農地法違反
  • 農地法および関係法令で保護すべき権利には該当しないため、トラブルが起きた場合でも救済の手立てをとることが出来ない。
  • 各種補助制度の活用、申請に支障が生じるおそれがある。(補助申請が出来ない等)

耕作を目的として、農地の貸し借りや所有権移転を行いたい場合は?

まず、農地の地番と場所、契約内容等について相手の方とよく確認を行う。

 ↓

申請について農業委員会へ問い合わせください

個人や法人の方が耕作目的で農地を売買または貸借する場合には、一定の要件を満たし、原則として農業委員会の許可を受ける必要があります。さらに宇和島市が定めた所定の要件も満たしている場合には、以下の様なメリットを持つ農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借や売買を行うことも出来ます。

農業経営基盤強化促進法に基づく農地の貸借や売買におけるメリット

  • 公的機関(市町村、農業委員会、農地利用集積円滑化団体)が仲介するので、安心して農地の貸借ができます。
  • 契約期間が終了すれば、離作料を支払うことなく地主に自動的に農地が返ってきます。
  • 要件に該当すれば、助成金制度の活用ができます。
  • 手続きは市、農業委員会が行いますので、簡単に手続きを進められます。
  • 売買の場合、800万円までの譲渡所得の特別控除があります。