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「宇和島市人権を尊重しあらゆる差別をなくする条例」の改正について

印刷用ページを表示する 記事ID:0069081 更新日:2023年5月24日更新
宇和島市人権を尊重しあらゆる差別をなくする条例の一部を改正する条例が、令和3年10月29日に公布されました

策定の背景・目的

世界情勢(国際化・情報化の進展)

包括的であり、制定時には先進的な内容であった「宇和島市人権を尊重しあらゆる差別をなくする条例」も、施行(平成17年8月1日)から16年が経過し、めまぐるしく移り変わる時代の流れに伴い、多種多様で複雑化する人権問題への対応が求められていました。

国内情勢(人権三法等の個別の人権関係法の施行)

平成28年には人権三法が施行され、以後も個別の人権課題に対する法律が次々と施行されています。全国の地方公共団体では時代に沿った条例の見直しが進められています。そこで今回の一部改正では、教育及び啓発活動の充実や相談体制の充実、調査等の実施を図りました。

主な改正内容

社会情勢の変化・人権三法について【前文】

社会情勢の変化に伴い人権課題は、複雑化・多様化している実情にあることを明記しました。人権三法の理念の趣旨を踏まえ、全ての人の人権が尊重される宇和島市の実現を目指します。

教育及び啓発活動の充実【第5条】

差別の解消を推進するため、国及び県並びに学校、家庭、地域等と連携を密にした教育及び啓発活動の充実に努め、差別を許さない市民の人権意識の向上を図ります。

調査等の実施【第6条】

施策の策定及び推進並びに教育及び啓発活動の充実を図るため、必要に応じ、調査等を行うものとします。

相談体制の充実【第8条】

あらゆる人権問題に関する相談に的確に応じるための体制の充実に努めます。

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