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「部落差別解消推進法」の施行について
平成28年12月9日、国会で「部落差別」という言葉が初めて明記された法律「部落差別解消推進法(正式名称:部落差別の解消の推進に関する法律)」が成立し、同月16日に公布・施行されました。
この法律は、すべての国民の基本的人権を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないという認識のもと、その解決のための基本理念と行政の責務を定めています。この理念に基づき、国と地方公共団体は、部落差別の解消のため、以下の取組を進めることとされました。
基本理念
部落差別解消の必要性を国民一人一人が理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現する。
取組
- 国と地方公共団体は、部落差別の解消に関する施策を講ずる。
- 部落差別に関する相談体制の充実を図る。
- 部落差別を解消するために必要な教育や啓発を行う。
- 部落差別の実態調査を行う。