ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 教育委員会 > 文化・スポーツ課 > 周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う際の手続き

本文

周知の埋蔵文化財包蔵地内で工事を行う際の手続き

印刷用ページを表示する 記事ID:0051918 更新日:2020年9月16日更新

 周知の埋蔵文化財包蔵地(以下、「包蔵地」という。)内で建築、盛土及び埋立などの工事を行う場合、工事に着手しようとする60日前までに宇和島市教育委員会を通じて愛媛県教育委員会への届出が必要となります。国の機関や地方公共団体等が工事を行う場合は、あらかじめその旨の通知が必要となります。

手続きの流れ

手続き1 工事予定地が包蔵地に該当するか否かの照会
  〔該当する〕 〔該当しない〕
手続き2 「埋蔵文化財確認調査願」の提出
  宇和島市教育委員会が埋蔵文化財確認調査を実施
〔埋蔵文化財が存在する〕 〔埋蔵文化財が存在しない〕
手続き3 設計変更等の協議 「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出
「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出
 
宇和島市教育委員会が愛媛県教育委員会へ書類一式を進達
愛媛県教育委員会が措置を決定
発掘調査の指示(勧告) 工事立会の指示(勧告) 慎重工事の指示(勧告)
手続き4 発掘調査の実施

工事立会の連絡

工事立会の連絡
 
工事の実施

手続き1 工事予定地が包蔵地に該当するか否かの照会

 土木工事等を行おうとする場所が包蔵地内であるか否かを確認してください(周知の埋蔵文化財包蔵地及び指定文化財確認願 [Wordファイル/24KB] [PDFファイル/86KB])。文化・スポーツ課文化財保護係の窓口、Fax、及び電子メールで照会を受け付けています(ご照会の際には、位置のわかる住宅地図相当の地図を添付してください)。

  • 土木工事等を行う場所が包蔵地に該当する場合  ⇒ 手続き2
  • 土木工事等を行う場所が包蔵地に該当しない場合 ⇒ 届出(通知)の必要はありません。ただし、工事中に新たに埋蔵文化財が発見された場合は、工事を一旦中断し、現状を変更せずにすみやかに宇和島市教育委員会文化・スポーツ課に連絡してください。

手続き2 「埋蔵文化財確認調査願」の提出

 土木工事等を行う場所が包蔵地内である場合、届出(通知)の前に、その場所の埋蔵文化財の有無や深さを確認する必要があるため、確認調査を実施いたします。新規ウインドウで開きます。埋蔵文化財確認調査願 [Wordファイル/20KB]」を提出してください。ただし、既に確認調査を実施している土地については、書類の提出が不要な場合もありますので、宇和島市教育委員会文化・スポーツ課までお問い合わせください。

  • 確認調査の結果、埋蔵文化財が存在する場合 ⇒ 手続き3の(1)
  • 確認調査の結果、埋蔵文化財が存在しない場合 ⇒ 手続き3の(2)

確認調査の方法

  • 試掘調査:工事予定地を試験的に掘削して、埋蔵文化財の有無や範囲・性格・内容を把握する調査
  • 踏査(とうさ):工事予定地を事前に歩き、遺物の表面採集・地形観察などを行い、埋蔵文化財の範囲・性格・内容を把握する調査
  1. 調査は、宇和島市教育委員会が実施します。
  2. 現地確認により、現状では重機が使用できないなど試掘調査が物理的に困難と判断される場合は、申請者により調査可能な状態となってからの実施となります。
  3. 調査費用は、原則として宇和島市が負担します。
  4. 調査後は試掘坑(トレンチ)内の転圧を実施しますが、その後の地盤沈下については責任を負いかねますのでご了承ください。
  5. 調査結果は、宇和島市教育委員会から申請者へ文書を送付します。

手続き3 「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出及び設計変更等の協議

手続き3の(1) 「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出及び設計変更等の協議

 ​周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書 [Wordファイル/30KB] 【記載要領】 [PDFファイル/53KB]を添付書類(工事図面等)と併せて宇和島市教育委員会に提出してください。書類一式を愛媛県教育委員会へ進達します。
 ただし、ご提出いただいた届出書に添付された工事図面等と試掘調査等の結果を照らし合わせて埋蔵文化財に影響があると判断した場合は、愛媛県教育委員会に進達する前に、可能な限り埋蔵文化財を保護できるよう、届出(通知)者と設計変更等の協議を行います。具体的には、掘削深度や構築物の配置の変更や盛土等をお願いすることとなります。協議後、書類一式を愛媛県教育委員会へ進達いたします。

手続き3の(2) 「周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書」の提出

 ​周知の埋蔵文化財包蔵地内における土木工事等届出(通知)書 [Wordファイル/30KB] 【記載要領】 [PDFファイル/53KB]​​を添付書類(工事図面等)と併せて宇和島市教育委員会に提出してください。書類一式を愛媛県教育委員会へ進達いたします。

愛媛県教育委員会による指示(勧告)

 愛媛県教育委員会が届出(通知)に基づき、「発掘調査」「工事立会」「慎重工事」のうち、いずれかの措置を決定し、指示(勧告)を出します。

慎重工事:工事による埋蔵文化財への影響がないと判断される場合。

  指示(勧告)を受けてから慎重に工事を実施してください。ただし、工事中に新たに埋蔵文化財が発見された場合は、工事を一旦中断し、現状を変更せずにすみやかに宇和島市教育委員会文化・スポーツ課に連絡してください。

工事立会:工事により埋蔵文化財が壊されない、または壊されても範囲が狭小と判断される場合。

  宇和島市教育委員会文化・スポーツ課の専門職員の立会のもと工事を実施してください。 ⇒ 手続き4

発掘調査:工事により埋蔵文化財が壊されたり、破壊と同様の状態となると判断されたりする場合。

  工事を実施する前に発掘調査を実施してください。 ⇒ 手続き4

【指示(勧告)決定の目安】

保護層確保 掘削なし 発掘指示

保護層30センチが確保されている場合

工事の影響深度が、埋蔵文化財を包含する層の上面から30cm以上の保護層を確保できる場合は、「工事立会」の指示になります。

掘削を伴わない施工の場合

掘削をともなわず工事が地下に影響しないと判断される場合、「工事立会」の指示になることがあります。

保護層30センチが確保されていない場合

工事の影響深度が、埋蔵文化財を包含する層の上面から30cm以上の保護層を確保できない場合は、「発掘調査」の指示になります。
※ただし、掘削範囲が狭小な場合は「工事立会」の指示になります。

手続き4 発掘調査の実施及び工事立会の連絡

 発掘調査とは、国民共有の財産である埋蔵文化財を現状保存できない代わりに写真や図面等の記録として残す(記録保存する)ものです。したがって、発掘調査の費用は、埋蔵文化財を現状保存できなかった原因者の負担になります。ただし、個人の専用住宅を建築する場合などは、公費が適用される場合もありますので、宇和島市教育委員会文化・スポーツ課にご相談ください。
 発掘調査は専門的な技術が必要なため、届出(通知)者自らが実施することは概ね困難であることから、行政等に委託する場合が通常です。発掘調査後は、調査で得た記録や出土品を整理して、調査報告書を刊行します。
 工事立会とは、文化・スポーツ課の専門職員が工事中に立会調査し、写真や図面等の記録を取るものです。工事前に日程及び調査方法等を協議させていただきますので、お早めにご連絡ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)