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【令和6年度】放課後子ども教室及び児童クラブの利用料等の減免(拡充)

印刷用ページを表示する 記事ID:0086539 更新日:2024年4月10日更新

昨今の社会情勢の中で特に支援を必要とされている世帯の方を対象に、放課後児童クラブの利用料や子ども教室の利用者負担金の減免制度を実施します。

減免の対象となる世帯

第1子の場合

 
対象世帯 減免の割合
生活保護世帯 免除
ひとり親世帯(児童扶養手当受給) 2分の1
就学援助世帯
住民税非課税世帯

※世帯が要件に該当するかを事前に電話などにより回答することはできません。申請時点で要件に該当するか不明な場合は、ご自身で各担当部署へお問い合わせください。

第2子以降

 
対象世帯 減免の割合
全世帯 免除

 

よくあるご質問(令和6年4月10日更新)

Q.第1子が成人しているんですが、利用するこどもで一番上の子は第2子として対象になりますか。

  A.なります。令和6年度から「18歳までを第1子と数える」という条件を廃止しました。


Q.第1子の場合に対象になるかわからないので要件に当てはまるか教えてください。

  A.申請時に照会の同意をいただいたのちに、関係課に照会を行っているので、事前にお調べすることができません。また、要件を未記入のまま申請いただいても受付はできません。​確認可能な方が、各要件について関係課へお問い合わせください。


実施場所一覧

放課後児童クラブ
放課後子ども教室

申請方法

減免を受けるには、必ず申請が必要です。申請様式を印刷し、必要事項を記入のうえ提出してください。

対象となる児童1人につき1枚の記入をお願いいたします。

申請受付後、生涯学習課から関係部署へ要件に該当するかを確認し、生涯学習課から結果を通知いたします。

放課後児童クラブ

児童クラブ申請様式↓放課後子ども教室様式は下へ

提出先

生涯学習課または各児童クラブ(下記宛先へ郵送可)

郵送先

〒798-8601 宇和島市曙町1番地 市役所7階 生涯学習課 

放課後児童クラブ担当者 宛

各種様式

放課後児童クラブ申請書様式 [PDFファイル/44KB]

記入例(第1子の場合) [PDFファイル/62KB]

記入例(第2子以降の場合) [PDFファイル/61KB]


放課後子ども教室

放課後子ども教室

提出先

生涯学習課(郵送可)

郵送先

〒798-8601 宇和島市曙町1番地 市役所7階 生涯学習課 

放課後子ども教室担当者 宛

各種様式

放課後子ども教室申請書様式 [PDFファイル/44KB]

記入例(第1子の場合) [PDFファイル/61KB]

記入例(第2子以降の場合) [PDFファイル/61KB]


減免の適用開始月と期間

開始月

申請書を提出した日により、減免の開始月が異なりますのでご注意ください。

 
申請日※ 減免開始月
各月の10日まで 申請日の属する月から
各月の11日以降 申請日の属する翌月から

※申請書を児童クラブ及び生涯学習課に提出した日のことです。(10日の場合、当日消印有効)

【例】

4月  8日に申請書を提出→減免決定→4月から適用

4月15日に申請書を提出→減免決定→5月から適用

減免の適用期間

適用開始月から申請年度の3月31日まで

※適用期間は減免が決定した月からその年度内です。翌年度分については、再度申請が必要となりますのでご注意ください。

減免の対象ではなくなった場合

所得の増加などにより対象世帯に該当しなくなった場合は、速やかに減免事由消滅届を市役所 7階 生涯学習課まで提出をお願いします。

放課後児童クラブ

放課後児童クラブ減免事由消滅届 [PDFファイル/37KB]

記入例 [PDFファイル/41KB]

放課後子ども教室

放課後子ども教室減免事由消滅届 [PDFファイル/35KB]

記入例 [PDFファイル/48KB]

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