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校区外通学の取り扱い

印刷用ページを表示する 記事ID:0000107 更新日:2015年7月1日更新

 通学区域に関しては、宇和島市立学校の通学区域に関する規則(平成17年8月1日教委規則第12号)により指定していますが、以下の理由に該当する場合は、教育委員会の承認を得て、指定校の変更を行うことができます。
 校区外通学を希望される場合は、学校教育課管理係(または各学校)へご相談ください。

 

事由

期間

添付書類

1

最終学年(小6・中3)で、校区外に転居した場合

卒業まで

 

2

学期途中で校区外に転居した場合(最終学年以外)

学期末まで

 

3

住宅の新築、改築等に伴い、校区外からこの住宅の校区の学校へ通学を希望する場合

入居完了まで

(最長1年間)

所在地・完成時期等が確認できる書類

4

転居予定の住所地の学校に前もって通学を希望する場合

転居日まで

転居することが確認できる書類

5

保護者の就労の関係等により、児童クラブ等放課後の児童の預け先がある校区の学校に通学を希望する場合

事由解消まで

(小学生のみ適用)

預け先(所在地等)を確認できる書類

6


指定校に希望の部活動がない場合
(中学生のみ適用)

卒業まで
(ただし、途中で退部もしくは正当な理由なく活動している状況が認められない場合はこの限りではない。)

 

7

地理的条件により指定された学校に通学困難な場合(距離だけを理由にした申請には応じられない場合あり)

卒業まで

通学距離を計測したもの

8

指定校以外の学校の特別支援学級に入級を希望する場合

特別支援学級退級まで

 

9

病気療養等により鶴島小学校院内学級に入級する場合 院内学級退級まで  

10

いじめ、不登校等特別な配慮を必要とし、転校により状況の改善が見込まれる場合

事由解消まで

 

11

その他特別な事情により校区外通学を希望する場合

事由解消まで

 
  • 上記の内容は承認が可能な事由であり、必ず承認されるものではありません。
  • 承認を受けて校区外通学をする場合は、通学に関する補助については適用外となります。また、登下校時の安全等については、各家庭で責任を持って確保していただくこととなります。
  • 校区外通学をしていた児童が小学校を卒業し、中学校に入学する場合には、特別な場合を除いて、指定校(居住地の校区の学校)に入学するものとします。
  • 校区外通学の申請事由に変更があった場合は、承認期間の途中であっても、承認を取り消すことがあります。
  • 校区外通学の承認は年度を単位として行いますので、引き続き校区外通学を希望される場合には更新の手続きが必要です。

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