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就学援助制度について

印刷用ページを表示する 記事ID:0452375 更新日:2023年1月11日更新

 義務教育期間中のお子さんが安心して勉強ができるように、ご家庭の事情に応じて、学習に必要な援助を行っています。

 ご希望の方は、遠慮なくこの制度をご利用ください。

1.援助を受けることができる人

市内に住居を有する人で

  1. 児童扶養手当を受けている人
  2. 給食費等の支払に困っている人 など

※収入による審査がありますので、収入の状況により援助を受けられない場合があります。

2.受けられる援助

  • 新入学児童生徒学用品・通学用品費(4月中に認定した方のみ)
  • 学用品・通学用品費
  • 修学旅行費
  • 校外活動費(宿泊を伴うもの)
  • 校外活動費(宿泊を伴わないもの)
  • クラブ活動費(中学生のみ)
  • 学校給食費
  • 学校保健安全法施行令第8条による児童生徒の疾病の治療に要する医療費(結膜炎・中耳炎など)

※学校で行う定期健康診断により治療の指示が出た場合、学校から交付された医療券を持ち込み、医療機関で治療をすることができます。

3.手続きの方法

 希望する人は、お子さんの通学している学校または教育総務課へご相談ください。

※児童扶養手当受給中の方は電子申請が可能です。

 ・電子申請URL:https://logoform.jp/form/HR5F/439975
 ・電子申請QRコード
 令和6年度 就学援助電子申請(児童扶養手当)

4.必要な書類

児童扶養手当を受給されている方

  • 就学援助費支給申請書(各学校または教育総務課にもあります)
  • 児童扶養手当の証書の写し

児童扶養手当を受給されていない方

  • 就学援助費支給申請書(各学校または教育総務課にもあります)
  • 収入の確認できる書類(源泉徴収票・確定申告書等の写しなど)
  • その他(年金額通知書の写し、賃貸契約書の写しなど)

5.その他

 年度途中でも、退職した方、休職中の方、収入が減少した方など、家庭状況や収入状況が変わった方は申請できますので、援助を希望される方は、お子さんが通学している学校または教育総務課へお問合せください。

 ※新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、収入が低下した事業者の方は、最新の確定申告書の代わりに、収入状況申出による申請も可能です。教育総務課へご相談ください。

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